カテゴリー
未分類

ひたちなか市で風俗営業許可申請ならナビゲート行政書士事務所

1.はじめに

ひたちなか市には勝田駅前の泉町・元町・泉町等にキャバクラやスナックなどのナイト店が集中しており、それ以外のローカルエリアにもスナックなどが点在していますね。

そんな、キャバクラやスナックを始めるには風俗営業許可が必要となります。

ひたちなか市で、ナイト店を始める方にとっては『勝田駅周辺でスナックを開業したい』、『風営法許可は本当に必要なの?』、『スナックなら風営法許可は必要ないの?』等の疑問が多々あると思います。

実は、甘く考えて営業を始めると警察の取締りに遭ってしまい、知らなかったでは済まなくなるのがこの風俗営業許可です。

本記事では、ひたちなか市での風俗営業1号許可にフォーカスしてわかりやすく解説いたします。

2.風俗営業許可が必要なケースは?

【結論】スナックなどのナイト店では風俗営業許可が必要なケースが大半です!

キャバクラやラウンジ、ホストクラブで風俗営業許可が必要であるのは、有名だと思いますが、スナックやガールズバー、それ以外の似た業態もほとんどのケースで風俗営業許可が必要です。

『スナックはカウンター越しに接客するんだから風俗営業許可は必要ないんじゃないの?』と思った方もいらっしゃるとおもいますが、それは大きな間違いです。

簡単に言うと接待行為を伴う飲食店営業を行う場合、風俗営業1号許可が必要であると風営法で定められております。

接待行為に関しては、簡単いうと、

・継続的に会話相手になる

・カラオケを一緒にする、歌に合わせて手拍子をする

・お客さんの横に座ったり、お酌をしたりする

等が当てはまります。詳しくは以下のコラムにて解説しております。

3.風俗営業許可を取得するには?

風俗営業許可を取得するためには、店舗を所轄する公安委員会に対して申請を行わなければいけません。

簡単に言えば、必要書類を収集・作成して、お店を所轄する警察署の生活安全課に出向いて直接、許可申請を行うことになります。

4.風俗営業許可の必要書類は?

必要書類に関して、すべて説明したいところですが、

作成書類で14種類、収集書類で8種類あります。(最低でも)

詳しくは以下のコラムで解説しておりますのでご一読ください。

5.風俗営業許可申請は自分でできるの?