『以前キャバクラを営業していた物件だから大丈夫』
開業を検討されている方から、よく聞く言葉です。
しかし、そんな居抜き物件であっても
必ずしも風営法1号許可が取得できるとは限りません。
ここでは、居抜き物件でも不許可になる主な事例を解説します。
客室面積が基準を満たしていない
風営法1号許可では、客室が2室以上となる場合、最低面積基準が定められています。
以前営業していた店舗でも、許可取得後の
- レイアウト変更
- カウンター増設
- 壁の追加
などにより、客室面識基準を満たさなくなっているケースが多々あります。
内装工事業者に任せたから大丈夫と思いがちですが、実際にはそのままのレイアウトでは許可が取得できないことが散見されます。
内装工事着手の前段階から専門家である行政書士等に相談することが適切です。
客室内の見通し基準を満たしていない
有名な話ですが、『客室内に1mを超える壁を設けてはならない』という規定が存在します。
- ガラス張りのパーテーション
- カウンター増設
- 高いボトル棚
等が設置してあることにより、撤去しないと客室内の見通しを確保できないとして許可が取得できないことがあります。
気づかずあとから撤去することになってしまっては、余計な費用と時間を要してしまします。
以前営業していたからといって、客室内の見通しをクリアしているとは限りませんので注意が必要です。
契約前の確認が最も重要
内装工事費用を抑えるためにせっかく居抜き物件を契約したにも関わらず、見通しを確保するために撤去工事が必要になってしまっては、元も子もありません。
開業をご検討の方は、物件契約前の段階で専門家に相談することを強くおすすめします。
契約前の確認から対応しております。
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