風営法許可申請において最も多いトラブルの一つが
『保全対象施設からの距離制限』です。
物件を契約した後に、
『保全対象施設からの距離が足りません』
と言われてしまうケースは珍しくありません。
この場合、許可申請は取得することができません。
ここでは、風営法の『保全対象施設からの距離制限』について
実務上の注意点を解説します。
目次
『保全対象施設からの距離制限』とは?
風営法では、保全対象施設と呼ばれる
- 学校
- 病院
- 児童福祉施設
- 図書館 など
一定の施設から一定距離以内では営業できないと定められています。
この「一定距離」は都道府県ごとによって異なります。
地図アプリでは正確に判断できない理由
よくある誤解が、
「Googleマップで測ったら大丈夫だった」
というものです。
しかし、実際の調査・測定は
- 建物の外壁から距離を計測する
- 営業所から半径120mの範囲内をしらみつぶしに歩いて調べる
- 建築予定地でも見逃さず調査
等、念入りに行う必要があります。
目測や直線距離では絶対に判断できません。
見落としやすいポイント
- 隣の店舗では許可を取得できたが、現在は一定距離内に保育園が建設された
- 更地があり、保育園の建築予定が既にある
- 小さなクリニックだが、病床がある
等、外から見ただけでは判断できないケースも多々あります。
契約前に必ず確認するべき理由
『保全対象施設からの距離制限』の要件をクリアできなければ、そこの店舗では風営法許可を取得することができません。
そうなると、その店舗では風俗営業店以外の用途で使用するか、契約を解除し明け渡さなければなりません。
そのため、物件契約前に調査をすることが重要です。
当事務所では、『保全対象施設からの距離制限』調査のみも承っております。
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