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風営法開業ガイド

風営法の図面作成の難易度について|行政書士が説明

風営法で作成する図面は自分で作成できるか?

結論から申し上げますとほぼ不可能といえます。

図面といっても、風営法にかかわる申請には何種類もの図面を提出する必要があります。

インターネットで『風営法 図面 作成方法』などど検索すると、確かにそれらしきページはいくつか出てきます。

しかし、そのページを見たとしても

で、どうやればいいの?

という結論に至ると思います。

本ページでは、風営法の図面について

ほかの行政書士先生が語らないことを中心に独自にお伝えしたいと思います。

図面を作成する大前提として

当方はコインパーキングの運営会社に勤め、100件以上の図面を作成してきました。

一言でその経験を表すことはできませんがその図面は多種多様にわたり、その中で『図面作成の常識』を身につけました。

それはなにか、、、

簡単に言えば、図面作成する物件を見た瞬間にどんな図面を作成するのかを即座にイメージできることです。

イメージができない、これに尽きると思います。

それは、経験や知識に基づくものであり一朝一夕でどうにかなるものではないのです。

図面にはどんな種類があるの?

風俗営業許可申請時に必要な図面は下記の通りです。

・営業所を中心とした100m半径概略図

・営業所平面図

・営業所求積図

・客室等求積図

・音響・設備図

・1階概略図・入居階概略図

・求積一覧例 

以上のほか、状況に応じて必要な図面を追加で作成します。

図面作成は行政書士先生に任せるべきか?

ナビゲート行政書士事務所では風営法許可申請のご依頼をいただいた際には、

風営法の図面作成まで一括して依頼するよう、強く推奨しております。

不動産屋さんから交付される図面をもとに作成すれば、

風営法許可が取得できると思われている方が多いですが実際には、

店舗を誤差なく計測し、風営法独自のルールに従い図面を作成します。

図面に誤りや指摘事項があれば、申請時に図面の差し替えを求められる、或いは申請を受け付けてくれない場合もあります。

そうなってしまっては、営業開始日も遅れるなどして機会損失に繋がります。

必ず風営法に強い行政書士先生に依頼するべきです。

図面作成だけを依頼できますか?

ナビゲート行政書士事務所では、

図面作成のみでの依頼もお受けしております。

しかし、当事務所では風営法許可申請一括ご依頼を推奨しておりますので、一括ご依頼もご検討ください。

 ▷ご依頼はこちらから

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※ 店舗の床面積が広い場合、金額が変動することがあります

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