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風俗営業許可

【相談無料】取手市で風営法1号営業許可申請代行をお探しの方へ

取手市で風営法に特化した行政書士事務所

取手市では、接待を伴う飲食店(キャバクラ・ラウンジ・ガールズバー等)を営業するには、風営法1号営業許可が必要です。

取手市はJR取手駅東口に周辺に飲食店が集まる一方で、取手駅西口は再開発事業が進行中で、今後様々な店舗開業の可能性がります。

しかし、風営法では様々な厳格な規定が存在するため、

  • 「駅前の繁華街だから大丈夫」
  • 「以前キャバクラが入っていたから問題ない」

という判断は危険です。

たとえ、繁華街だとしても用途地域や距離制限を正確に確認しなければ、不許可となる可能性があります。

取手市の繁華街エリアの特徴

・商業地域は駅周辺に集中

・住宅系用途地域との境界が近い

・教育施設が点在

という特徴があります。

駅周辺には複合ビル・雑居ビルが点在しているため、入念な確認が必要となります。

取手市の管轄警察署

取手市の風営法1号営業許可は
取手警察署が管轄です。

申請前には、

  • 用途地域確認
  • 保全対象施設からの距離確認
  • 客室面積・構造基準確認
  • 図面作成

等の様々な手続きが必要です。

 ▷取手警察署のHP

取手市で多いご相談内容

Q. 取手駅前のビルなら許可は取得できますか?

駅前繁華街エリアにあれば許可が取得できるとは限りません。

仮に、保全対象施設からの一定距離以内に店舗が存在すればその店舗では許可を取得することはできません。

 ▷保全対象施設からの距離制限について

Q. 以前風営法許可を取得してた居抜き店舗なら問題ありませんか?

たとえ、以前風営法許可を取得してた居抜き物件でも許可が取得できるとは限りません。

許可取得後に内装工事をし、構造上の違反あるケースも多々あります。

以前、以前風営法許可を取得してた居抜き物件でもまっさらな状態で考え、事前相談することをおすすめします。

 ▷居抜き物件でも許可が取得できないポイントについて

Q. 客室内に透明なガラスの仕切りを設けたいのですが、可能ですか?

社交飲食店として風営法許可申請をするのであれば、

客室内の見通しを確保できないとしてNGとなります。

 ▷社交飲食店でNGな内装事例

Q. 物件契約前でも相談できますか?

はい、可能です。

ナビゲート行政書士事務所では、契約前の相談を強くお勧めしております。

ご挨拶|取手市で風営法に特化した行政書士事務所

代表行政書士の 島田 天嵩 です。
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は、
取手市における風営法1号許可申請に特化した行政書士事務所です。

風営法許可申請は、
申請書作成や図面作成、警察署との事前相談など、
専門的な知識と実務経験が求められます。

ノウハウのある当事務所が、
一部を除き、申請に関わる手続きを代行いたしますので、
安心してご相談ください。

ご相談は 何度でも無料 です。

取手市で行政書士に依頼するメリット

風営法許可申請を経験のない方が行うことは、
現実的には非常に困難といえます。

  • 法的要件を満たしているか判断できない
  • 店舗図面を自力で作成できない
  • 警察署とのやり取りが不安

当事務所にご依頼いただければ、
法的要件確認・現地調査・図面作成・申請書作成まで一括対応いたします。

行政書士に任せることで、
営業開始に向けた準備や内装工事に集中でき、時間のロスを防げます。

▷茨城県警・必要書類

間が大きく変わることがあります。

料金案内|取手市・風営法1号許可申請

※ 店舗の床面積等により金額が変動する場合があります
※ 行政への申請手数料(24,000円)は別途必要です

【特別価格】飲食店営業許可申請セット

風営法1号許可申請と同時にご依頼いただいた場合、
飲食店営業許可申請を 特別価格 で承ります。

40,000円 → 30,000円(税込)
※ 行政手数料(18,000円)は別途必要です

取手市での風営法1号許可申請の流れ(簡易)

① ご相談・事前確認
② 現地調査・図面作成
③ 所轄警察署への申請・許可取得

お問い合わせ|取手市で風営法許可申請をご検討の方へ

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