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龍ケ崎市で風営法1号許可申請をご検討の方へ

龍ケ崎市でキャバクラ・スナック・ラウンジなど接待を伴う飲食店(社交飲食店)を営業する場合、
風営法1号営業許可が必要です。
龍ケ崎市では、
JR龍ケ崎市駅周辺や既存の飲食店エリアを中心に
小規模な接待飲食店が営業しています。
駅前やナイト店集中地だから風営法許可が取れる思いがちですが、そうとは限りません。
龍ケ崎市で風営法1号許可取得をご希望の方は
ナビゲート行政書士事務所にご依頼ください。
龍ケ崎市で接待を伴う飲食店を営業するには

次のようなお店は、
風営法1号営業の許可が必要です。
対象となる例
- キャバクラ
- ラウンジ
- スナック
- ガールズバー
- ホストクラブ
- 料理店 等
「お客様の隣に座ってお酌をしたり接客する」
「歌うことを勧めたり、デュエットをする」
「継続的に会話をする」
このような行為がある場合、
風営法1号許可が必要になる可能性があります。
龍ケ崎市の風営法許1号可で重要なポイント

風営法1号許可申請では、主に3つのポイントをクリアする必要があります。
①人的要件
申請者(法人であれば役員全員)と管理者が風営法に定める
に該当すれば許可はしないという規定です。
②場所的要件
a.用途地域
風営法では営業が禁止されている用途地域を都道府県ごとに
条例で定めています。
商業地域は、営業可能な代表的な例ですね。
b.保全対象施設
保全対象施設とは、その施設から店舗が一定距離内にある場
合、そこでは許可が取得できない施設のことを言います。
病院・学校・児童福祉施設などが代表的な例です。
③営業所要件
a.構造及び設備の技術上の基準
客室内に1mを超える設備を設けてはならないというのは有名
な話ですね。
風営法ではそういった様々な設備基準を定めています。
b.営業時間
社交飲食店の場合、原則として午前6時~午前0時までです。
風営法許可申請の流れ(龍ケ崎市)

ナビゲート行政書士事務所では、
龍ケ崎市において下記のような流れで手続きを行っております。
①相談・ヒアリング調査
②場所的要件確認
③2度目のヒアリング調査
④必要書類収集
⑤図面作成
⑥竜ヶ崎警察署への申請同行
⑦実査立ち合い
⑧許可証受領
ご挨拶|龍ケ崎市で風営法に特化した行政書士事務所

代表行政書士の 島田 天嵩 です。
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
当事務所は、
龍ケ崎市における風営法1号許可申請に特化した行政書士事務所です。
風営法許可申請では、
申請書作成だけでなく、図面作成や警察署との事前相談が重要になります。
ノウハウのある当事務所が、
一部を除き、申請に関わる手続きを代行いたしますので、
安心してご相談ください。
ご相談は 何度でも無料 です。
龍ケ崎市で行政書士に依頼するメリット

法律・書類作成のプロ『行政書士』に全て丸投げできます!
風営法許可申請を経験のない方が行うことは、
現実的には非常に困難といえます。
- 法的要件を満たしているか判断できない
- 店舗図面を自力で作成できない
- 警察署とのやり取りに不安がある
当事務所にご依頼いただければ、
法的要件確認・現地調査・図面作成・申請書作成まで一括対応いたします。
行政書士に任せることで、
営業開始に向けた準備や内装工事に集中でき、無駄な手戻りを防げます。
料金案内|龍ケ崎市・風営法1号許可申請

風営法1号許可申請 170,000円~(税込)
※ 店舗の床面積等により金額が変動する場合があります
※ 行政への申請手数料(24,000円)は別途必要です
【特別価格】飲食店営業許可申請セット
風営法1号許可申請と同時にご依頼いただいた場合、
飲食店営業許可申請を 特別価格 で承ります。
40,000円 → 30,000円(税込)
※ 行政手数料(18,000円)は別途必要です
龍ケ崎市での風営法1号許可申請の流れ(簡易)

① ご相談・事前確認
② 現地調査・図面作成
③ 所轄警察署への申請・許可取得
お問い合わせ|龍ケ崎市で風営法許可申請をご検討の方へ
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