風営法許可は、申請すれば必ず取得できるわけではありません。
許可要件には様々なクリアしなければならない条件があり、物件契約後に『この場所では許可は取得できません』と判明するケースがあります。
もしそのような場所で契約をしてしまい、内装工事等に着手してしまっていた場合、それだけでも大きな損失を招きます。
ここでは、風営法1号営業で許可が取れない典型的な物件の特徴について解説します。
目次
用途地域で営業できないケース
どの用途地域でも営業できるわけではありません。
店舗の所在地が商業地域であれば問題ないと安心しがちですが、住居系の用途地域が一定距離内にあるとそこでは許可が取得できません。
更に、地区計画が存在するなど営業が制限される場合があります。
「駅に近いから大丈夫だろう」と判断して契約すると、
用途地域の確認不足で営業事態がそもそも不可能になる可能性があります。
物件契約前に、必ず用途地域等の確認を行うことが重要です。
保全対象施設から距離
風営法では、保全対象施設から一定距離内では営業できません。
代表的なものは以下です。
- 学校
- 病院
- 児童福祉施設
- 図書館 等
風営法許可申請において最も厄介といえるのがこの保全対象施設です。
保全対象施設から一定の距離内に店舗があると、許可を取得することができません。こればかりはどうしようもないのです。
全対象施設があるつもりで徹底して周辺調査をすることが重要です。
居抜き物件でも注意しなければならない
「以前キャバクラを営業していた物件だから大丈夫」
これは『大間違い』です。
居抜き物件でも、
- 客室面積が基準未満
- 客室の見通しが確保できない
- 今では場所的要件を満たしていない
といった理由で不許可となる場合があります。
前営業者の基準と現在の運用が異なることもあるため、
必ず構造基準の確認が必要です。
契約前に確認すべきポイント
契約前の物件探しは、風営法許可を取得するうえで最重要です。
契約後に許可が取得できないことが判明すると、
・内装工事費
・家賃
等が無駄になる可能性があります。
開業をご検討の方は、物件契約前の段階で専門家に相談することを強くおすすめします。
契約前の確認から対応しております。
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