目次
1.はじめに

【結論】風営法違反違反店や無許可営業店は必ず風営法許可を取得し、風営法違反状態を是正すべきです
この記事を見ている方は、少なくとも風営法違反や無許可営業に関してある程度のリスクを懸念していると存じます。
お考えのとおり、2025年6月に改正風営法が施行され昨今の風営法に関する取締りは強化されています。
しかし、風営法違反・無許可営業はなぜバレるのか?自分の店も時期にばれてしまうのか?と不安に思う方もいるでしょう。
ここでは、そんなお悩みをお持ちの方に向けて『風営法違反・無許可営業はどのようにしてバレるのか??』という話題についてフォーカスし、なぜ風俗営業1号許可を取得すべきかお伝えします。
2.風営法違反店はなぜバレる?

風営法違反店を所轄の警察署職員が把握し、取締りをするパターンは多岐にわたりますが最も多いのが通報です。
ここではありがちな例についてご説明します。
【①無許可営業】
一番多いケースとしては、近隣の同業店舗からのタレコミです。信じられないかもしれませんが仲のいいボーイやキャスト・経営者も平気で風営法違反があると警察に通報したりすることも少なくありません。
また、キャストの女の子が彼氏や家族に黙ってキャバクラ等で働いていたことに怒り、無許可営業をしていると通報するケースもあります。
【②ライバル潰し】
単なる好き嫌いや、自分の店の利益を守るためライバル潰しに出る人もいます。
近隣の同業他店舗がひとつでも潰れたくれたら自分の店の売上が上がることは確約されたものですよね?
新規店がオープンし一時的にしろお客さんを横取りされたことを面白く思わないオーナーが無許可営業店を通報する方も多いです。
【③近隣からの苦情】
深夜営業における騒音や客同士の喧嘩などが原因で近隣住民や店舗から警察に通報があると警察も現場に動かざるを得ません。その際に、警察に風営法違反状態が発覚することがあります。
【④未成年者を雇用している】
18歳未満の者に接待行為をさせることは風営法で禁止されており、22時以降に18歳未満の者に接客させることは労働基準法に違反します。
未成年の風俗営業店での勤務については面白がってSNS等で拡散するアカウントも最近では多く、それを見た者から通報があり警察の捜査対象となることもあります。
【⑤20歳未満の者に飲酒・喫煙をさせている】
誰でも知っていることですが、20歳未満の者の飲酒・喫煙は法律で禁止されています。特に飲酒については、お酒を提供したお店側に責任があり、発覚すると営業停止処分等を受ける可能性があります。
これらの行為も、第三者や警察の目に触れやすく通報の対象となることが多く捜査の際に風営法違反も発覚することが多くあります。
3.どうすれば通報や摘発を防げるの?

通報や摘発を避けるためには、クリーンな営業を徹底することが最も効果的です。
①風営法許可を取得する
風営法1号許可を取得していれば、まず無許可営業で通報されたり警察から取締りの対象となることはありません。
胸を張ってどうどうと営業ができます。
②営業時間を守る
風俗営業店であれば最長で午前1時まで、深夜酒類提供飲食店であれば午前6時までと風営法では営業時間に定めがあります。
これらの営業時間を遵守し、トラブルを防ぎましょう。
③騒音や迷惑行為防止対策をする
カラオケの音量、店の外での話し声、客同士の喧嘩などに注意しましょう。
お酒を飲みすぎてヒートアップしているお客さんには注意したり、店の外で騒がないように例えお客さん相手であっても徹底してトラブル防止に努めましょう。
風営法では、午前0時以降営業する店に深夜に客が迷惑行為を行わないよう店が防止措置をしなければならないと定められています。
お店側にも大きな管理責任がありますので注意が必要です。
④ご近所関係を良好に保つ
多少迷惑に感じたとしても、ご近所関係が良好であれば大目に見てくれる方も多いです。
もし、迷惑をかけてしまったときはすぐ謝罪したりなど誠意ある行動を心がけることでトラブルを未然に防げます。
4.まとめ

風営法違反がバレる原因は様々であることがわかりましたね。
通報や取締りを避けるためには、合法でクリーンな営業に努めなければいけません。
通報され、取締りに遭っていてはもう遅いのです。
仮に無許可営業で取り締まりに遭った場合、逮捕されるわけではなく重大な罰則が定められています。
2025年6月に施行された改正風法法により、無許可営業に対して5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらを併科、法人に対しては3億円以下の罰金と重罰化されました。
取締りに遭い、風営法許可を取っておけばよかったと思ったときではもう遅いのです。
風営法許可申請は難解であり、経験のない方が行うのはほぼ不可能です。
必ず、風営法専門の行政書士に相談し風俗営業1号許可を取得しましょう。
5.問い合わせ

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ナビゲート行政書士事務所では物件契約前の段階から相談を承っております。
相談料は無料となっておりますので、風俗営業許可でお悩みの方・ご検討の方はご気軽にご連絡ください。
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