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風俗営業許可

風営法違反をするとどんな罰則がある?

わかりやすく解説

1.はじめに

キャバクラやホストクラブ、ガールズバー、ソープランド、デリヘル、メンズエステなどという業種は風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)によって規制の対象となっています。道路交通法で交通違反の反則金が定められているように、風営法違反に対しても風営法で厳しい罰則が定められています。

風営法に規定されている罰則の対象となる営業は大きく分けると2つあります。

①キャバクラ、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンターなどの風営法許可を得て営業する『風俗営業店』

②ソープランド、ファッションヘルス、デリヘル、Hな動画配信業などの『性風俗営業』

ここでは、上記2つの風営法違反に対する罰則の代表例について解説していきます。

2.罰則の具体例

(A)5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金またはこれらを併科

第49条では風俗営業者に対して下記事項に違反した場合『5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらを併科する。』と規定され、更に『法人の場合には、3億円以下の罰金刑を科す。』と規定されています。

【風俗営業の場合】

・無許可営業 

・名義貸し 

【性風俗営業の場合】

・店舗型性風俗店の禁止区域での営業 など

第49条で規定されている罰則は風営法で最も重い罰則であり、2025年6月にさらに強化されました。近年ニュース等で無許可営業の取締り事例が散見されております。

(B)1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはこれらを併科

【風俗営業場合】

・変更承認申請を行わず無許可で一定の変更行為をした

・18歳未満の者に接待をさせた

・22時~6時の間、客に接客業務をさせた

・20歳未満の者にたばこ、酒類を提供した など

【風俗営業で変更届出の場合】

・18歳未満の者に接客業務をさせた

・18歳未満の者を営業所へ立ち入らせる など

(C)6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはこれらを併科

・客引きをしたり、客引きをするため路上でつきまとう

・威迫しAV出演や性風俗店勤務をさせて店への料金支払いをするよう要求する

・麻雀店、ゲームセンター等で遊戯の結果に応じて商品を提供する

・営業の届出を行わずに営業した(性風俗営業)

・スカウトバックをした(ソープランド、ファッションヘルス等)など

(D)100万円以下の罰金

・届出をした店舗型性風俗店や無店舗型性風俗店以外の営業を目的とした広告・宣伝行為

・禁止された区域内での広告宣伝行為(性風俗営業)

・接客業務をさせる者の身分証明書や住民票、パスポートの確認や保存

・従業者名簿の未作成

・客室以外への立ち入り調査を拒んだり虚偽の資料提出、報告を行う など

(E)50万円以下の罰金

・許可申請書または添付書類に虚偽の記載をした

・パチンコ店やゲームセンターのメダルや玉を等を店の外に持ち出されること

・管理者を選任しなかった など

(F)30万円以下の罰金

・風俗営業許可証を営業所のわかりやすい場所に掲示しなかった など

・営業をやめたのに営業許可証や認定証を返納しない

3.まとめ

風営法違反は、このほかにも指示処分、営業停止処分、許可取消処分といった罰則が定められています。

冒頭でも触れましたが、2025年6月に改正風営法が施行され取締りが強化されています。その場で警察職員の指示に従い是正すれば済むこともあれば、物理的に不可能なことや最悪の場合は逮捕されてしまったりそこでお店を営業できなくなる可能性があります。自覚がないのにそうなってしまっては元も子もありません。

そうなる前に、風営法専門の行政書士に相談しましょう。 ▷風営法許可は行政書士に依頼すべき・

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