1.はじめに

キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、麻雀店、カジノバーなどの風俗営業店を出店する際に、風営法許可を取得しなければならないのは有名な話ですね。
しかし、風俗営業許可は誰でも取得できるわけではありません。
ここでは、風営法専門の行政書士が風営法許可が取得できないパターンについて事例別に解説しています。
是非最後まで読んでください。
2.そもそも風俗営業許可とは

そもそも、風営法許可が必要となる風俗営業は法律で禁止されている行為です。
その禁止された行為を各都道府県の公安委員会に申請し、要件を満たせばお許し(許可)を得て営業することができるようになるのです。
もちろん、許可申請ですから何でもかんでもOKというわけにはいかなく、様々な要件を満たす必要があります。
それ故に、風営法許可を自分で申請することが難しいと考え行政書士に依頼する方が非常に多いのです。
それでは、許可要件とはなんでしょうか?次では3つに大きく分けてお話したいと思います。
3.許可要件

(A)人的要件
申請時に下記の人的欠格事由に該当すると許可を取得することはできません。
①破産者で復権を得ない者
②一年以上の懲役もしくは金庫の刑に処せられ又は一定の罪を犯して一年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
③集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪にあたる違法な行為で、一定の行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
⑤心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
⑥風俗営業許可を取消され、取消の日から5年を経過しない者
⑦許可を受けようとする者(法人に限る)と密接な関係を有する法人が心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
⑧風俗営業を廃止し風俗営業免許を返納して、返納した日から5年を経過しない者
その他、 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。(ただし、その者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が欠格事由に該当しない場合を除く。)等その他
(B)場所的要件
前段と同様、営業不可能な地点に営業所が存すれば、そこで風営法許可を取得することはできません。
【風俗営業が許可されない地域】
①住居集合地域
原則として、○○住居地域とつく用途地域では風営法許可は取得できません。
②保全対象施設から都道府県の条例で定める一定距離内に営業所が存在する
学校、病院等の保全対象施設から条例で定める一定距離内に営業所が存すればそこでは風営法許可は取得できません。
(C)営業所要件
営業所要件は他の要件とは異なり、どうにか改善できるケースが多いです。しかし、内装工事後に警察に指摘されるなどして追工事が必要になったりと最初に気をつけておかないと余計な費用が掛かるケースが多いです。
①営業時間
風俗営業店は最大午前1時までの営業と定められています。それ以降も営業したい場合、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出(▷深酒届出とは???)等をしたうえで深夜営業をすることとなりますが、その場合接待行為ができなくなります。
②客室内の見通し
風俗営業許可を取得するためには客室内の見通しをある程度確保する必要があります。主に客室内に概ね1mを超える見通しを妨げる設備を設けることは禁止されています。 仕切り壁やテーブル・椅子なども対象となるためかなり厄介な基準となります。
③客室の面積
客室1室あたりの面積が16.5㎡未満であるときは、風営法許可は取得できません。(ただし、客室が1室のみの場合は対象外)
個室やVIPルームを作る場合は中が必要です。このあたりの基準は『②客室内の見通し』と深く関係してきます。
④客室内の照度
風営法では、客室内の照度(明るさ)について個別具体的な基準を定めています。それ未満の明るさで営業することは禁止されています。その中でも明るさが調整できる『スライダックス(調光器)』の設置は原則禁止となります。
⑤営業所が外部から容易に見えないこと
店舗の入口が透明なガラスドアであったりして外から見て営業している状態が丸見えの場合、風営法許可は取得できません。
4.まとめ

簡潔に解説しましたが、風営法許可を取得するためには厳格な法的要件が定められています。更には、自治体ごとのローカルルールや警察担当者の見解の違いなども相まってかなり厄介で面倒臭いうえに素人が手をつけられない案件といえます。
そんな時は当事務所のような風営法専門の行政書士事務所へ気兼ねなくご相談ください。
5.問い合わせ

ナビゲート行政書士事務所は茨城県の風営法許可専門の行政書士事務所です。
ナビゲート行政書士事務所では物件契約前の段階から相談を承っております。
相談料は無料となっておりますので、風俗営業許可でお悩みの方・ご検討の方はご気軽にご連絡ください。
※現地対応の都合上、茨城県内のご依頼を優先しておりますが内容により全国からのオンライン相談にも対応可能です。
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