目次
1.はじめに

『キャバクラを開業するので風営法許可を自分で取りたい…でも、いざ調べてみると必要書類がたくさんあって難しい…』
『必要書類は何を揃えればいいのか知りたい』などとお悩みをお持ちの方がこのページをご覧になっていると思います。
お客様がお考えの通り、風営法許可申請には多くの必要書類が存在します。
しかし、経験のない方が自己流で書類を作成・収集したうえで所轄警察署に出向いたとしても、書類がなっていないと門前払いをされたり受け付けてもらえないケースがほとんどです。
そうなっては、お店のオープンが大幅に遅れたり、空家賃が発生したりなどと大きな機会損失に繋がります。
単なる書類であるのに一体なぜでしょうか?
ここでは、そんな厄介な風営法許可申請の必要書類についてわかりやすく解説いたします。
2.必要書類

一般的に、賃貸店舗を借りて営業することが多いと思います。その前提での必要書類は以下の通りです。
【作成書類】
①許可申請書
②営業の方法
③欠格事由に該当しないことの誓約書(申請者)※法人であれば役員全員分の誓約書も別途必要
④欠格事由に該当しないことの誓約書(管理者)
⑤誠実に業務を行うことについての誓約書
⑥使用承諾書
⑦営業所周辺の概略図
⑧入居階概略図
⑨営業所平面図
⑩営業所求積図
⑪客室等求積図
⑫音響・照明設備図
⑬求積一覧表
⑭音響・照明設備一覧表
⑮料金表・メニュー案
⑯密接な関係を有する法人の名称等を記載した書面(法人であって密接な関係を有する法人がある場合)
【用意する・取寄せる書類】
①物件契約書のコピー
②建物の全部事項証明書
③住民票(申請者)※法人であれば役員全員分も別途必要
④住民票(申請者)※法人であれば役員全員分も別途必要、外国人は不要
⑤在留カードのコピー ※外国人の場合
⑥飲食店営業許可証のコピー
⑦管理者の顔写真(3.0㎝×2.4㎝を2枚)
⑧定款のコピー(法人の場合)
⑨法人の履歴事項全部証明書(法人の場合)
⑩株主名簿の写し(株式会社の場合)
かなり多いですね…この時点でうんざりすると思います。しかも、この必要書類も単に作ればいいというわけではありません。風営法許可を取得するためには3つの要件を満たす必要があり、書類で示さなければなりません。 ▷風営法許可3つの要件について解説した記事
私は、新人時代に風営法許可申請書の必要書類について壁にぶつかりました。その経験をもとに、次では壁となる難題について説明します。
3.図面について

図面が作成できずに、自ら風営法許可申請をすることを諦めた方は非常に多いです。図面といっても決して簡単ではありません。不動産屋さんや内装工事業者からもらった図面でいいだろうと思われている方が多くいますが、その図面では100%通りません。風俗営業図面には様々なルールがあるのです。現代では、CADソフトを使用し作成するのが主流ですし手書きは相当の熟練者でない限り論外です。(手書きだと受け付けない警察職員もいます)
わたしは上場企業で駐車場図面を数百件作成してきましたが、風営法の図面は相当独特のルールがあり超面倒臭いと言えます。
4.ほかに必要な書類があるケースがある

上記の必要書類は一般的なパターンにすぎません。
必要書類に疑義が生じる場合、合法であることや問題がないことを書類で示さなければなりません。
それには、『不動産登記法』や『民法』、その他の知識を要します。それらの法的知識や状況をかみ砕き、書類に起こすのは非常に困難です。
5.記入の仕方にルールがある

風営法許可申請書には、決まった記入の仕方があります。これは、市役所や銀行で申請書を書くのとは全く違いますし残念なことに警察職員も親身になって教えてくれることは少ないです。
彼らも忙しいので、書き方が全然違うと『行政書士先生にお願いしてください』と言って片付けようとします。
6.ローカルルールがある

冒頭で述べた通り、風俗営業許可申請は厄介です。理由の一つにローカルルールがあります。都道府県ごとに当たり前にルールが違いますが、同じ管轄でも担当者によって考え方が違います。それらをクリアし、許可へと導くのが最も大変です。
7.必要書類が揃っていないとどうなる?

必要書類がきちんと揃っていない限り、申請は受け付けてもらえません。
申請を受け付けてもらうないということはいつまでたっても許可は降りませんし、何度も書類を訂正したり警察署へ足を運ぶ羽目に遭います。すると、オープン日が延び空家賃を払ったりなど大きな機会損失に繋がるのです。
8.まとめ

大前提として風俗営業許可申請は千差万別であり難解かつ超面倒臭いです
居抜きなのかスケルトンなのか・営業開始予定日はいつなのか・どんな営業をするのか・何を設置するのか等
『すべての状況を透明化しつつ必要書類を現場単位で即座にジャッジする』これが非常に難解で面倒臭いです。しかし、これをクリアしなければ風営法許可取得することはできないのです。
風営法許可申請は、様々な法律を熟知していないと対応することができないのが現実です。私が書いた ▷風営法許可は自分で取れる?という記事をご一読ください。
開業前の事業主様がそんなことに時間を使っている場合でしょうか?私なら行政書士に任せて、一刻も早くお店をオープンさせてその費用を回収します。
やはり、風営法専門の行政書士に依頼するのがベストです。最短で許可を取得してくれるほか、お客様は開業準備に専念できるので費用対効果が高いといえるでしょう。まずは、お近くの風営法専門の行政書士に相談してみてください。
9.問い合わせ

ナビゲート行政書士事務所は茨城県の風営法許可専門の行政書士事務所です。
ナビゲート行政書士事務所では物件契約前の段階から相談を承っております。
相談料は無料となっておりますので、風俗営業許可でお悩みの方・ご検討の方はご気軽にご連絡ください。
※現地対応の都合上、茨城県内のご依頼を優先しておりますが内容により全国からのオンライン相談にも対応可能です。
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