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つくば市で深夜0時以降にお酒を提供する営業をご検討中の方へ

つくば市で居酒屋、バー、バル等で深夜0時を超えて営業する場合、
管轄警察署に『深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出』
をする必要があります。
「自分の店は届出が必要?」
「風営法との違いが分からない」
「警察への手続きが不安」
ナビゲート行政書士事務所では、
このようなお悩みをお持ちの方に向けて、
つくばエリアでの深夜営業に必要な手続きをサポートしております。
深酒届出は自分でできるの?

結論から言うと難しいです。
深酒届出で必要な書類は下記のとおりです。
・届出書
・営業の方法
上記書類だけであれば、なんだ自分でできるじゃんと判断しがちですが、法的要件をクリアするためには数多くの添付書類が必要となります。
添付書類一例
・メニュー案
・営業所周辺の地図
・建物の全部事項証明書
・使用承諾書
・物契約書の写し
・図面(5種類) 等
経験のない方が、これらの書類を正確に集めるのは非常に難しいといえます。
現実は、警察署で多数指摘され結果的には図面が作成できずに終了。。。といったオチになる可能性が高いです。
つくば市で深夜営業をする場合の注意点

つくば市で深酒届出をし、深夜営業を検討する場合大きく分けて
①場所的要件
②営業所要件
をクリアする必要があります。
たとえば、以前に深酒届出が受理された居抜き店舗を契約しそのまま深夜営業ができるという考えは危険です。
構造的要件には厳格な基準があり、届出後に構造を変更している店舗も多くあります。
仮に11日後に営業予定であるにもかかわらず、届出時に警察署でNGを食らってしまい業者が入れないとなった場合には。。。営業ができず大きな機会損失や家賃空払いへとつながってしまいます。
①場所的要件・②営業所要件は厳格に定められているため、様々な注意が必要です。
ご挨拶|つくば市で風営法に特化した行政書士事務所

代表行政書士の 島田 天嵩 です。
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
当事務所は、
つくば市における深酒届出に特化した行政書士事務所です。
深酒届出は、
書類作成だけでなく、図面作成や警察署との事前相談が重要になります。
ノウハウのある当事務所が、
一部を除き、申請に関わる手続きを代行いたしますので、
安心してご相談ください。
ご相談は 何度でも無料 です。
つくば市でよくある質問

Q研究学園駅前でバーを開業予定です。物件探しの段階なのですが相談は可能でしょうか?
A.可能です。契約前の段階から無料で相談を受け付けております。
Q.天久保1丁目(松見公園前)でガールズバーを開業予定です。深酒届出を出せばいいでしょうか?
A.巷にあるガールズバーのほとんどは、風営法違反状態にあります。多くの店舗が接待行為を行っており、風営法許可を取得しておらず、近年ガールズバーの風営法検挙事例が散見されます。実態としてガールズバーは継続的に客に話し相手になっていることが多く、その行為は風営法の接待行為に違反するのです。ナビゲート行政書士事務所では、ガールズバーの営業であっても風営法1号許可取得を推奨しております。
料金案内|つくば市・深酒届出費用

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出』
90,000円~(税込)
※ 店舗の床面積等により金額が変動する場合があります
※ 行政への申請手数料(24,000円)は別途必要です
【特別価格】飲食店営業許可申請セット
風営法1号許可申請と同時にご依頼いただいた場合、
飲食店営業許可申請を 特別価格 で承ります。
40,000円 → 30,000円(税込)
※ 行政手数料(18,000円)は別途必要です
お問い合わせ|つくば市で深酒届出をご検討の方へ
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📩 tenta.s@navigategyouseisyoshi.net
(24時間受付)