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土浦市でキャバクラの開業をご検討の方へ

土浦市でキャバクラやその他ラウンジ・ホストクラブ・スナック等を開業する場合、
風俗営業1号許可を取得する必要があります
そもそも、風俗営業とは、本来法律で禁止されている行為です。
要件を満たし許可されて初めて合法に営業できる業種なのです。
「自分でできるのか不安」
「警察とのやり取りが面倒」
当事務所は、このようなお悩みが少しでもある方に向けて
『全力でサポートしております』
ついては、土浦エリアでの開業に必要な手続きや注意点を分かりやすく解説します。
接待行為とは何なのか?

接待行為の有無で、風営法1号許可を取得する必要があるのかが判断されます。
代表的な『接待行為』をご説明します。
・客にお酌をする
・客に一緒にカラオケをする
・客と一緒にゲームをする
・特定の客に対して継続的に話し相手になる
これらの行為をする営業の場合、
必ず風営法1号許可を取得する必要があります。
不動産に風営法許可をとれる物件だといわれました

不動産屋の担当者に『ここは前もキャバクラで風営法許可が取れていたし、隣のお店も許可が取れているので大丈夫です』と言われ、実際に行政書士に依頼したところ、そこでは許可が取れないといった事案が多くあります。
不動産屋の担当者が風営法を熟していることは、ほぼなく確証のない意見にすぎません。
ナビゲート行政書士事務所では、ご希望の店舗が見つかった時点で行政書士に調査依頼することを強く推奨しております。
キャバクラ開業までの流れ

①事前相談
②物件調査
③本相談
④図面作成
⑤申請書作成
⑥申請
⑦申請書受領
料金案内|土浦市・風営法1号許可申請

風営法1号許可申請 160,000円~(税込)
※ 店舗の床面積等により金額が変動する場合があります
※ 行政への申請手数料(24,000円)は別途必要です
【特別価格】飲食店営業許可申請セット
風営法1号許可申請と同時にご依頼いただいた場合、
飲食店営業許可申請を 特別価格 で承ります。
40,000円 → 30,000円(税込)
※ 行政手数料(18,000円)は別途必要
ご挨拶|土浦市で風営法に特化した行政書士事務所

代表行政書士の 島田 天嵩 です。
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
当事務所は、
土浦市における風営法1号許可申請に特化した行政書士事務所です。
土浦市には、桜町や神立エリアなどにキャバクラが営業可能な地域が集中しております。
ノウハウのある当事務所が、
一部を除き、申請に関わる手続きを代行いたしますので、
安心してご相談ください。
ご相談は 何度でも無料 です。