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日立市で風営法1号許可申請をご検討の方へ

日立市でスナック・ラウンジ・ガールズバーなど、
**接待を伴う飲食店(風営法1号営業)**を営業開始する場合、
事前に風営法1号許可を取得する必要があります。
日立市は、駅周辺の商業地域と住宅地が混在しているため、
用途地域と保護対象施設との距離確認が特に重要になる地域です。
物件によっては、見た目では問題がなさそうでも
距離制限により営業できないケースがあります。
風営法許可申請は、
法令要件・用途地域・店舗構造基準などの確認事項が多く、
初めての方が独力で進めるのは難しい手続きです。
当事務所では、
日立市を含む茨城県内全域の風営法許可申請に特化し、
営業開始まで一貫してサポートしています。。
ご挨拶|日立市で風営法に特化した行政書士事務所

代表行政書士の 島田 天嵩 です。
日立市では、既存店舗の居抜き物件や
小規模店舗の開業相談が比較的多く見られます。
しかし、以前営業していたからといって
そのまま許可が取れるとは限りません。
当事務所では、
警察署との事前相談を重視し、
許可取得の見込みを確認した上で申請を進めます。
ご相談は何度でも無料です。
日立市で行政書士に依頼するメリット

開業前に可否判断が可能
風営法許可は、申請後に問題が見つかると
内装工事や賃貸契約が無駄になることがあります。
特に日立市では
- 用途地域の確認
- 保護対象施設との距離測定
- 営業形態の整理
が重要になります。
当事務所では
立地確認 → 事前相談 → 申請
の順で進め、無駄な投資を防ぎます。
日立市でよくあるご相談例

・以前営業していたスナック跡で開業できるか確認したい
・駅周辺以外でも許可が取れるか知りたい
・契約前に営業可能か判断してほしい
※ 地域特性上、事前確認の有無が結果に影響します
料金案内|下妻市・風営法1号許可申請

風営法1号許可申請 200,000円~(税込)
※ 条件により変動する場合があります
※ 行政への申請手数料(24,000円)は別途必要です
【特別価格】飲食店営業許可申請セット
風営法1号許可申請と同時にご依頼いただいた場合、
飲食店営業許可申請を 特別価格 で承ります。
40,000円 → 30,000円(税込)
※ 行政手数料(18,000円)は別途必要です
日立市での風営法1号許可申請の流れ(簡易)

① ご相談・立地確認
② 事前協議・図面作成
③ 所轄警察署への申請・許可取得
お問い合わせ|日立市で風営法許可申請をご検討の方へ
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