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風俗営業許可

【相談無料】下妻市の風営法1号許可申請代行|行政書士 島田天嵩

下妻市で風営法に特化した行政書士事務所

下妻市で風営法1号許可申請をご検討の方へ

下妻市でスナック・ラウンジ・ガールズバーなど、
**接待を伴う飲食店(風営法1号営業)**を営業開始する場合、
事前に風営法1号許可を取得する必要があります。

下妻市では、大規模繁華街というよりも
駅周辺や既存店舗の営業が中心となるため、
立地条件と営業形態の整理が重要になる地域です。

風営法許可申請は、
法令要件・用途地域・店舗構造基準などの確認事項が多く、
初めての方が独力で進めるのは難しい手続きです。

当事務所では、
下妻市を含む県南・県西エリアの風営法許可申請に特化し、
営業開始まで一貫してサポートしています。

ご挨拶|下妻市で風営法に特化した行政書士事務所

代表行政書士の 島田 天嵩 です。

下妻市では、居抜き店舗や小規模店舗の開業相談が多く、
事前確認の段階で結果が大きく変わるケースが見られます。

当事務所では
警察署との事前相談を重視し、
許可取得の見込みを確認した上で申請を進めます。

ご相談は何度でも無料です。

下妻市で行政書士に依頼するメリット

風営法許可申請を経験のない方が行うことは、
開業前に判断できるためリスクを抑えられます

風営法許可は、申請後に問題が見つかると
内装工事や契約が無駄になることがあります。

特に下妻市では

  • 用途地域の確認
  • 周辺施設との距離関係
  • 営業形態の整理

が重要になります。

当事務所では
立地確認 → 事前相談 → 申請
の順で進め、無駄な投資を防ぎます。

▷茨城県警・必要書類

下妻市でよくあるご相談例

・以前営業していたスナック跡で開業できるか確認したい

・駅周辺以外でも許可が取れるか知りたい

・契約前に営業可能か判断してほしい

※ 地域特性上、事前確認の有無が結果に影響します

料金案内|下妻市・風営法1号許可申請

※ 条件により変動する場合があります
※ 行政への申請手数料(24,000円)は別途必要です

【特別価格】飲食店営業許可申請セット

風営法1号許可申請と同時にご依頼いただいた場合、
飲食店営業許可申請を 特別価格 で承ります。

40,000円 → 30,000円(税込)
※ 行政手数料(18,000円)は別途必要です

下妻市での風営法1号許可申請の流れ(簡易)

① ご相談・立地確認
② 事前協議・図面作成
③ 所轄警察署への申請・許可取得

お問い合わせ|下妻市で風営法許可申請をご検討の方へ

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