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無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出

デリヘルの営業時間は何時まで?

営業時間にルールはあるの?

デリヘルや出張型メンズエステ等の無店舗型性風俗特殊営業開業を検討されている方は、様々な疑問やお悩みを抱えていると思います。

当事務所にも、開業前の事業者様から様々な質問がございます。

そこで、本記事では質問の多い『無店舗型性風俗特殊営業の営業時間』についてフォーカスしてご説明いたします。

デリヘルやメンズエステ等の無店舗型性風俗特殊営業と呼ばれる営業は風営法により様々な法的制約が定められています。

この風営法では、無店舗型性風俗特殊営業の営業時間に関する制限はありません。

つまりは、『何時でも営業していい』ということになります。早朝だろうが深夜帯だろうが関係ありません。

しかし、いくつか注意点もあるため営業時間にルールがないからと言って安心するのはまだ早いです。

3.営業時間について注意しなければならないことは?

デリヘル等の営業は徹底的に合法的な営業に努めたとしても、外部から見たらどうしても悪いイメージは拭い切れないのが現実であると思います。

そのイメージがゆえに営業時間に関しては他にも注意しなければいけないことがあります。

派遣先、事務所、営業所などの無店舗型性風俗特殊営業に大きく関係する場所では特に朝方や深夜帯に配慮が必要です。

『そんなの常識じゃん』と思う方が大半だと思いますが、甘く見てはいけません。

日中以外で、『待機所での女の子同士の会話がうるさい』 『賃貸アパートなのに色んな人を招き入れていて怪しい』などの通報を受けてしまった場合、近隣では噂が立ち迷惑なデリヘルの業者と思われてしまいます。

合法的に営業していたとしても、嫌がらせで本番行為をさせていると通報をする方も少なからずいるのが現状です。

すると、違法状態がないにもかかわらず取り調べの対象となり、いい結果を招きません。

そのためには近隣住民からのクレームを防ぐため、従業員やキャストの方に、近隣の方に配慮する行動をとるように徹底して指導をする必要があります。

②営業時間を常識的な時間にする

前述したとおりデリヘル等の営業に関しては、営業時間のルールはありません。

しかし、早朝や深夜帯まで営業したとしてもお客がつくとは限りません。

むしろ、人件費が嵩み費用対効果は望めなく、近隣から苦情が発生しやすいという結果になるのが多いというのが現状です。

苦情対策も加味して、早朝や深夜帯の営業は避けるべきでしょう。

4.まとめ

本記事では、デリヘルの営業時間についてご説明しました。

無店舗型性風俗特殊営業の営業に関しては、ほかにも厳格な法的規制があり、経験や知識のない方が届出を行うことは極めて困難と言えます。

デリヘルや出張型メンズエステの開業を検討されている方は、性風俗専門の行政書士に手続きを依頼しましょう!

5.問い合わせ

ナビゲート行政書士事務所は茨城県のデリヘル・出張型メンズエステ専門の行政書士事務所です。

ナビゲート行政書士事務所では物件契約前の段階から相談を承っており、物件探しや様々な相談にも対応させていただきます。

相談料は無料となっておりますので、デリヘル・出張型メンズエステでお悩みの方・ご検討の方はご気軽にご連絡ください。

※現地対応の都合上、茨城県内のご依頼を優先しておりますが内容により全国からの相談にも対応可能です。

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