目次
1.はじめに

myfans、Fantia、FC2、Stripchatなどのアダルトな配信を事業としている方には、『映像送信型性風俗特殊営業』ということ言葉には馴染みがあると思います。
近年、各プラットフォームの普及により、『映像送信型性風俗特殊営業』が業界に携わる方にとっては一般的になってきました。
しかし、この映像送信型性風俗特殊営業を始めようとしてる開業者様にとっては、分からないことだらけですよね。
本ページでは、映像送信型性風俗特殊営業専門の行政書士が、映像送信型性風俗特殊営業を始めるためにはどうしたらよいか??という疑問に着目し、ご説明していきたいと思います。
2.映像送信型性風俗特殊営業とは?

【結論】映像送信型性風俗特殊営業専門の行政書士に依頼しましょう!
といいたいところですが、『いやいや、自分でやりたいんだけど。』という方も多いですよね。
第一に映像送信型性風俗特殊営業とは、風営法において定義づけられており、
『専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう』
意味わかりませんね…。そこで風営法における解釈運用基準では、この映像送信型性風俗特殊営業の定義について深く説明しております。これをわかりやすくご説明すると、
自慰行為・性交等または、裸等(単なる通常の水着姿等は除く)の画像・動画・配信等をSNSや配信サイトでお客さんに伝達することで収入を得る営業
これが、風営法における映像送信型性風俗特殊営業です。
3.映像送信型性風俗特殊営業を始めるには?

所謂Hな配信をするためには、映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出という届出をしなければいけません。
届出をするために必要なことは?
①営業所
映像送信型性風俗特殊営業を行うためには、営業所(事務所)を用意しなければなりません。撮影場所はどこでもよいですが、形式上、事務所がないと届出は受理されません。
届出上、持ち家ならよいのですが、賃貸物件を事務所にする場合、使用承諾書が求められます。
使用承諾書とは、オーナーが映像送信型性風俗特殊営業に事務所として使うことを認める旨の書類のことを言います。
映像送信型性風俗特殊営業に限らず風俗営業おいてオーナーから使用承諾書をもらうことが結構大変だったりします。
考えてみたらわかりますね。合法的な営業ではあるものの、怖い・怪しいといった悪いイメージが払拭しきれないためです。
②利用サイトを決める
届出を考えている方は、既にどのプラットフォームで営業しようかを検討済みだとは思いますが、届出をするためには、利用サイトを決める必要があります。
また、自前サイトの場合は届出前にドメインを取得しなければ行けません。
③18歳未満の者に対する措置をとる
映像送信型性風俗特殊営業をするにあたり、風営法の規定において、18歳未満の者が当該サイトを利用することのできない措置を、様々の方法でしなければなりません。
④必要書類を準備する
概ねほかの準備ができたら、届出の必要な書類作成・収集に取り掛かります。
最低限、必要な書類は以下の通りです。
| 必要書類 | 個人 | 法人 | 備考 |
| 営業開始届出(様式第31号) | 〇 | 〇 | |
| 営業の方法 | 〇 | 〇 | |
| 事務所の使用権原を疎明する書類 | 〇 | 〇 | 賃貸の場合必要 (契約書、使用承諾書等) |
| 住民票の写し | 〇 | 〇 | 本籍地を記載 法人の場合役員全員分 |
| 履歴事項全部証明書 | 〇 | ||
| 定款 | 〇 | ||
| 手数料納付書 | 〇 | 〇 | 各都道府県収入証紙3,400円分貼付 |
4.いつまでにどこに届出を行えばいいの?

映像送信型性風俗特殊営業を始めるためには、法的要件を満たした書類一式を
営業しようとする日の10日前までに所轄の公安委員会に対して届出を行わなければなりません。
所轄の公安委員会とは言いますが、簡単に言えば、事務所所在地を管轄する警察署の生活安全課となります。
5.無届出営業するとどうなる?

映像送信型性風俗特殊営業を無届出で行った場合、風営法では第53条違反により、『六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。』と罰則が定められています。
キャバクラ・ガールズバー・ソープランドと違い、近年の検挙事例はほとんどありませんが、各プラットフォームやスマートフォンの普及により、個人クリエイターでのアダルト配信が流行っているのもあり、性風俗営業のうち無店舗型性風俗特殊営業と並んで届出件数が右肩上がりなのがこの映像送信型性風俗特殊営業です。
現在、無届出配信活動を行っている方も非常に多く、今後取り締まり強化の可能性が高まる可能性が非常に高いと言えます。
6.届出は自分でもできるの?

ご自身で届出自体を行うことは問題ありませんが、書類不備があり警察署で受理してもらえないというのが現状です。
届出書等の法廷様式も単に記入すればいいというわけではなく、法的要件を満たすことを証明するために記入しなくてはなりません。
わからないからと言って警察署の生活安全課に相談に行っても、相手にされず大して教えてくれないというのが現実です。
必要書類を前述しましたが、ほとんどのパターンでそれ以上の書類が必要となるケースがほとんどであり、経験も法律知識のない方が書類を仕上げて届出を受理してもらうことは非常に難しいでしょう。
7.行政書士に依頼すべき?

【結論】映像送信型性風俗特殊営業の届出は行政書士に依頼しましょう!
前述しましたが、届出はいくつもの法的要件を書類にて満たすことができなければ受理してもらえません。
警察署へ何度も言った挙句、断念して行政書士に依頼するという方を何度も目にしたことがあります。
それだけ、スムーズに手続きすることが困難なのです。
それであれば、性風俗専門の行政書士に一括して手続きを依頼しましょう!
ここで大事なのが性風俗や風営法を専門にしている行政書士に依頼するということです。
数々の許認可申請の中でも風営法に関する手続きは、行政書士であっても風営法を専門にしていない方には対応できないことが多いです。
映像送信型性風俗特殊営業で困ったら、まずは性風俗専門の行政書士に依頼しましょう!
8.問い合わせ

ナビゲート行政書士事務所は茨城県の映像送信型性風俗専門の行政書士事務所です。
ナビゲート行政書士事務所では事務所探しの段階から相談を承っており、物件探しや様々な相談にも対応させていただきます。
相談料は無料となっておりますので、アダルト配信でお悩みの方・ご検討の方はご気軽にご連絡ください。全国対応可能です。
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