守谷市でキャバクラ・ラウンジ・ガールズバーなど
接待を伴う飲食店を開業する場合、
風営法1号営業許可の取得が必要です。
守谷市は住宅地が多く、
営業可能エリアが限られる傾向があります。
物件契約前の確認が極めて重要な地域です。
目次
守谷市の風営法許可の特徴

守谷市は、
- 商業地域が第一種地域に隣接している
- 商業地域が限定的
- 保全対象施設が点在
という特徴があります。
駅前だからといって必ず許可が出るわけではありません。
距離制限や用途地域の確認を怠ると、
契約後に不許可となるリスクがあります。
守谷市の管轄警察署

守谷市の風営法1号営業許可は
取手警察署が管轄です。
申請時には
- 用途地域確認
- 保全対象施設からの距離確認
- 客室構造基準の確認
- 図面作成
が行われ、厳しくチェックされ、臨機応変に対応しなければなりません。
守谷市の風営法許可申請でよくある質問

Q. 守谷駅周辺でも許可は取れますか?
A. 商業地域、近隣商業地域等であれば場所的見込みはありますが、保全対象施設からの距離制限がネックとなります。
商業地域だからと言って許可が取得できるわけでありません。
Q. テナント物件でも申請できますか?
A. 可能です。ただし客室の見通し確保や、構造の基準を満たす必要があります。
契約前に念入りに確認することが重要です。
Q. キャバクラの居抜き物件なら安心ですか?
A. 居抜き物件だからといって安心はできません。客室内の見通しや構造に違反がある状態であれば、許可は取得できません。
居抜き物件であっても注意が必要です。
ご挨拶|守谷市で風営法に特化した行政書士事務所

代表行政書士の 島田 天嵩 です。
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
当事務所は、
守谷市における風営法1号許可申請に特化した行政書士事務所です。
風営法許可申請は、
申請書作成や図面作成、警察署との事前相談など、
専門的な知識と実務経験が求められます。
ノウハウのある当事務所が、
一部を除き、申請に関わる手続きを代行いたしますので、
安心してご相談ください。
ご相談は 何度でも無料 です。
守谷市で行政書士に依頼するメリット

法律・書類作成のプロ『行政書士』に全て丸投げできます!
風営法許可申請を経験のない方が行うことは、
現実的には非常に難しいといえます。
- 法的要件の判断ができない
- 店舗図面を自力で作成できない
- 警察署とのやり取りが不安
こうした理由から、途中で断念される方も少なくありません。
当事務所にご依頼いただければ、
法的要件確認・実地調査・図面作成・申請書作成まで一括対応いたします。
行政書士に任せることで、
営業開始に向けた準備や内装工事に専念でき、効率化にも繋がります。
守谷市でよくあるご相談例

・守谷駅周辺でスナックやガールズバーを始めたいが、風営法1号に該当するか分からない
・テナント契約前に、守谷市内で営業可能な立地か確認してほしい
・図面作成や警察署との事前相談をすべて任せたい
※ 風営法許可は、事前確認の有無によって許可取得の可否が大きく変わることがあります。
料金案内|守谷市・風営法1号許可申請

風営法1号許可申請 170,000円~(税込)
※ 店舗の床面積が広い場合、金額が変動することがあります
※ 行政への申請手数料(24,000円)は別途必要です
【特別価格】飲食店営業許可申請セット
風営法1号許可申請と同時にご依頼いただいた場合、
飲食店営業許可申請を 特別価格 で承ります。
40,000円 → 30,000円(税込)
※ 行政手数料(18,000円)は別途必要です
守谷市での申請の流れ

1.無料相談
2.物件調査
3.現地確認
4.打ち合わせ
5.図面作成
6.取手警察署へ申請同行
7.実査立会い
8.許可証受領
お問い合わせ|守谷市で風営法許可申請をご検討の方へ
【相談無料】ナビゲート行政書士事務所
守谷市は営業可能エリアが限定されるため、
物件契約前の確認が重要です。
契約前の段階からお気軽にご相談ください。
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📞 080-9180-0910
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