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風俗営業許可

【相談無料】常総市の風営法1号許可申請代行|行政書士 島田天嵩

常総市で風営法に特化した行政書士事務所

常総市で風営法1号許可申請をご検討の方へ

常総市でキャバクラ・ラウンジ・スナック・ガールズバーなど、
**接待を伴う飲食店(風営法1号営業)**を営業開始する場合、
事前に風営法1号許可を取得する必要があります。

風営法許可申請は、
法令要件・用途地域・店舗構造基準など、
多くの確認事項があり、初めての方が独力で進めるのは非常に難しい手続きです。

当事務所では、
常総市を含む県南エリアを中心に風営法許可申請に特化し、
営業開始までを一貫してサポートしています。

ご挨拶|常総市で風営法に特化した行政書士事務所

代表行政書士の 島田 天嵩 です。
当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

当事務所は、
常総市における風営法1号許可申請に特化した行政書士事務所です。

風営法許可申請では、
申請書類の作成だけでなく、
立地条件の確認や図面作成、警察署との事前相談が重要となります。

ノウハウのある当事務所が、
一部を除き、申請に関わる手続きを代行いたしますので、
安心してご相談ください。

ご相談は 何度でも無料 です。

常総市で行政書士に依頼するメリット

風営法許可申請を経験のない方が行うことは、
現実的には非常に困難といえます。

  • 法的要件を満たしているか判断できない
  • 店舗図面を自力で作成できない
  • 警察署とのやり取りに不安がある

当事務所にご依頼いただければ、
法的要件確認・現地調査・図面作成・申請書作成まで一括対応いたします。

行政書士に任せることで、
営業開始に向けた準備や内装工事に集中でき、無駄な手戻りを防げます。工事に専念でき、効率化にも繋がります。

▷茨城県警・必要書類

常総市でよくあるご相談例

・水海道駅周辺でスナックを開業したいが、風営法1号に該当するか分からない

・テナント契約前に、常総市内で営業可能な立地か確認してほしい

図面作成や警察署との事前相談をすべて任せたい

料金案内|常総市・風営法1号許可申請

※ 店舗の床面積が広い場合、金額が変動することがあります
※ 行政への申請手数料(24,000円)は別途必要です

【特別価格】飲食店営業許可申請セット

風営法1号許可申請と同時にご依頼いただいた場合、
飲食店営業許可申請を 特別価格 で承ります。

30,000円 → 20,000円(税込)
※ 行政手数料(18,000円)は別途必要です

常総市での風営法1号許可申請の流れ(簡易)

① ご相談・事前確認
② 現地調査・図面作成
③ 所轄警察署への申請・許可取得

お問い合わせ|常総市で風営法許可申請をご検討の方へ

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