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【相談無料】筑西市で風営法1号許可申請をご検討の方

筑西市でキャバクラ・スナック・ガールズバーを開業するには

筑西市で接待を伴う飲食店を営業する場合は、
風営法1号営業許可 を取得する必要があります。

例えば次のような営業形態が代表的な例です。

  • スナック
  • キャバクラ
  • ガールズバー
  • ラウンジ
  • 料理店 等

どんな業態であれ接待が伴う飲食店であれば、風営法1号許可の取得が必要となります。

筑西市の飲食店エリアの特徴

筑西市では主に

下館駅』周辺にナイト店・社交飲食店が集中しております。

しかし、下館駅前の店舗だから風営法1号許可が取得できるとは限らないので注意が必要です。

筑西市で風営法許可が必要になるケース

次のような接客を行う場合、
風営法1号営業に該当する可能性があります。

接待行為の例

・お酌

・ショー

・客と一緒にダンスをする

・ゲーム 等

「ガールズバーだから許可が不要」と
誤解されているケースもありますが、
接待がある場合は許可が必要になる可能性があります。

筑西市で風営法許可を取得する際の主なポイント

風営法1号許可申請では、主に3つのポイントをクリアする必要があります。

①人的要件

申請者(法人であれば役員全員)と管理者が風営法に定める

該当すれば許可はしないという規定です。

 ▷欠格事由について

②場所的要件

a.用途地域

 風営法では営業が禁止されている用途地域を都道府県ごとに

 条例で定めています。

 商業地域は、営業可能な代表的な例ですね。

b.保全対象施設

 保全対象施設とは、その施設から店舗が一定距離内にある場   

 合、そこでは許可が取得できない施設のことを言います。

 病院・学校・児童福祉施設などが代表的な例です。

 ▷保全対象施設からの距離制限について

③営業所要件

 a.構造及び設備の技術上の基準

 客室内に1mを超える設備を設けてはならないというのは有名  

 な話ですね。

 風営法ではそういった様々な設備基準を定めています。

 b.営業時間

 社交飲食店の場合、原則として午前6時~午前0時までです。

筑西市での風営法許可申請の流れ

①ヒアリング調査

②現地調査(保全対象施設関係)

③ヒアリング調査

④資料収集

⑤店舗計測

⑥書類作成

⑦筑西警察署への申請同行

⑧実査立ち合い

⑨許可証受領

ご挨拶|筑西市で風営法に特化した行政書士事務所

代表行政書士の 島田 天嵩 です。
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は、
筑西市における風営法1号許可申請に特化した行政書士事務所です。

風営法許可申請では、
申請書作成だけでなく、図面作成や警察署との事前相談が重要になります。

ノウハウのある当事務所が、
一部を除き、申請に関わる手続きを代行いたしますので、
安心してご相談ください。

ご相談は 何度でも無料 です。

筑西市で行政書士に依頼するメリット

風営法許可申請を経験のない方が行うことは、
現実的には非常に困難といえます。

  • 法的要件を満たしているか判断できない
  • 店舗図面を自力で作成できない
  • 警察署とのやり取りに不安がある

当事務所にご依頼いただければ、
法的要件確認・現地調査・図面作成・申請書作成まで一括対応いたします。

行政書士に任せることで、
営業開始に向けた準備や内装工事に集中でき、無駄な手戻りを防げます。

▷茨城県警・必要書類

料金案内|筑西市・風営法1号許可申請

※ 店舗の床面積等により金額が変動する場合があります
※ 行政への申請手数料(24,000円)は別途必要です

【特別価格】飲食店営業許可申請セット

風営法1号許可申請と同時にご依頼いただいた場合、
飲食店営業許可申請を 特別価格 で承ります。

40,000円 → 30,000円(税込)
※ 行政手数料(18,000円)は別途必要です

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