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ガールズバーを開業するあたり風営法1号許可は必要か?

ガールズバー・スナックはカウンター越しに営業する業態だから
深酒届(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)で
大丈夫という声をよく耳にします。
結論から申し上げますと、ナビゲート行政書士事務所では
風営法1号許可を取得し、クリーンな営業をすること
を強く勧めております。
ガールズバー営業の実態

世にあるガールズバーの多くは、風営法1号許可を取得していないのが実態です。
・カウンター越しに接客するのだから接待行為に当たらず風営法許可は必要ない
・風営法許可を取得すると0時以降営業ができず売上に響く
・営業しようとする地域で風営法許可を取得していないガールズバーが多く存在する
これらの理由から、ガールズバーという営業であっても風営法許可を取得していない実態があります。
しかし、実態として
・特定の客に対して継続的に接客をする
・カラオケをすることを勧めたり、客とキャストが共にカラオケをする
・客とゲームをする
といった接待行為をしている店舗が多くあります。
これらは風営法違反であり、取り締まりの対象となります。
ガールズバーの摘発事例

風営法改正がある中、
ガールズバーの摘発は全国的に多く存在します。
自分の地域は大丈夫であるという考えは危険です。
もし、所轄警察署からのメスが入ったらどうでしょうか?
・客とカラオケをしていただけ
・客とゲームをしていただけ
たったこれだけで風営法に違反し、その場で逮捕されてしまう事例も少なくありません。
どうすれば合法的に営業ができるか?

ナビゲート行政書士事務所では、
合法的なガールズバーを経営するためには、
風営法1号許可を取得する
ことを強く勧めております。
たしかに風営法許可を取得してしまうと、
深夜営業ができなくなり売上の減少に繋がるかもしれません。
しかし、無許可営業をし、取り締まりの対象となった場合
逮捕されるだけでは済まず
「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこの両方」
が科せられ、5年間は風営法許可を取得することが不可能となります。
風営法1号許可を取得し、クリーンなガールズバー経営を目指しましょう!
ガールズバーで風営法1号許可を取得するならナビゲート行政書士政書士事務所へ

土浦市・つくば市・茨城県南で風営法1号営業許可のご依頼はナビゲート行政書士事務所にお任せください
ナビゲート行政書士事務所 代表行政書士の島田天嵩と申します。
ナビゲート行政書士事務所では、土浦市・つくば市などの茨城県南を中心に風営法1号許可取得をサポートしております。
相談料は無料ですので、なんでも気軽にご相談ください。
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