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土浦市で風営法1号許可申請代行をお探しの方へ

土浦市でスナック・ラウンジ・ガールズバーなど、
接待を伴う飲食店(風営法1号営業)を開業する場合、
営業開始前に風営法1号許可の取得が必要です。
特に土浦市では、桜町・神立・荒川沖周辺を中心にナイト営業店舗が集中しており、
用途地域の確認・保護対象施設との距離測定・店舗構造基準の適合確認が重要になります。
ナビゲート行政書士事務所では、
土浦警察署管轄の風営法許可申請を専門に代行しております。
土浦市の風営法許可で注意すべきポイント

①桜町周辺でも油断できない!
桜町は土浦市内でも代表的な繁華街ですが、
周辺エリアには住居系用途地域が混在しています。
「駅に近いから大丈夫」と判断して契約すると、
後から営業不可と判明するケースがあります。
② 保全対象施設からの距離制限
社交飲食店(キャバクラ、ラウンジ、ホストetc)は、
『保全対象施設』と呼ばれる
- 学校
- 病院
- 児童福祉施設 等
から一定距離以内では営業することができません。
土浦市内は保全対象施設が点在しているため、
念入りな事前確認や現地調査が不可欠です。
③ 居抜き店舗でも許可が取れるとは限らない
以前キャバクラを営業していた居抜き店舗でも、
- 客室面積不足
- 見通し基準違反
- 客室区画の問題
で不許可となることがあります。
「前に営業していた=安全」ではありません。
土浦市で行政書士に風営法1号許可申請代行を依頼するメリット

法律・書類作成のプロ『行政書士』に全て丸投げできます!
風営法許可申請は、申請後に問題が発覚すると
内装工事費用が追加で必要となり、予定日から営業ができず、空家賃を払う羽目に遭う可能性があります。
ナビゲート行政書士事務所では
- 用途地域確認
- 保全対象施設調査
- 現地調査
- 図面作成
- 申請書作成
- 土浦警察署への申請・実査立会い
まで一括対応いたします。
お客様は開業準備に専念していただけます。
ご挨拶|土浦市で風営法に特化した行政書士事務所

代表行政書士 島田 天嵩
当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
当事務所は、
土浦市において風営法1号許可申請に特化した行政書士事務所です。
風営法許可申請は、専門的な知識や実務経験がなければ、
申請書の作成や図面作成の段階でつまずくケースがほとんどです。
ノウハウのある当事務所が、
一部を除き、申請に関わる手続きを代行いたしますので、安心してお任せください。
ご相談は 何度でも無料 です。
開業前の段階でも、お気軽にご相談ください。
土浦市での対応力について

士業の先生は「堅い」「相談しづらい」と思われがちですが、
ナビゲート行政書士事務所では 不動産営業職経験のある行政書士 が対応いたします。
お客様のご要望を丁寧にヒアリングし、
可能な限り柔軟かつ迅速な対応を心がけています。
料金|土浦市・風営法1号許可申請代行

風営法1号許可申請 160,000円~(税込)
※① 店舗の床面積が広い場合、金額が変動します。
※② 行政への申請手数料(24,000円)は別途発生します。
【特別価格】飲食店営業許可申請セット
風営法1号許可申請と同時にご依頼いただいた場合、
飲食店営業許可申請を 特別価格 で承ります。
40,000円 → 30,000円(税込)
※③ 行政への申請手数料(18,000円)は別途発生します。
土浦市での風営法許可申請の流れ

①打ち合せ
ご依頼いただきましたら、まず面談を行い、申請までの流れやスケジュール・費用等の打ち合わせを行います。
⇩
②現地調査
営業希望地で風俗営業許可が取得できるか調査いたします。
⇩
③店舗計測
(②をクリア後)ある程度、内装工事が終了した段階で店舗内を計測いたします。
④図面・申請書作成
⇩
⑤土浦警察署への申請同行、実査現場立ち合い
申請者同行のもと、警察署への申請・実査立ち合いを行います。
⇩
⑥許可証交付
許可証受領後、お客様に送付いたします。
Q&A(FAQ)|土浦市

Q. 桜町にの物件なら風営法許可は取りやすいですか?
A. 以前営業していた店舗でも、規定距離内に保全対象施設が建築されれば許可されることはありません。念入りな調査が必要となります。
Q. 桜町の居抜き店舗ならそのまま許可は取れますか?
A. 一旦許可を取った後に無断で構造を変更しており、規定に違反している場合があります。居抜きでも油断せず、専門家である行政書士へ相談しましょう。
Q. 土浦市内の物件契約前に相談できますか?
A. はい、可能です。物件探し段階からお問い合わせください。
お問い合わせ|土浦市で風営法1号許可申請をご検討の方へ
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📩 tenta.s@navigategyouseisyoshi.net
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