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風俗営業許可

【相談無料】牛久市の風営法1号許可申請代行はお任せください

牛久市で風営法に特化した行政書士事務所

牛久市でキャバクラ・ラウンジ・ガールズバーなど接待を伴う飲食店を営業するには、風営法1号営業許可が必要です。

牛久市は市域の多くが住宅地で構成されており、営業可能な用途地域が限定的です。

そのため、

  • 「駅前だから大丈夫」
  • 「飲食店が並んでいるから問題ない」

という判断は危険です。

牛久市では、営業可能エリアの事前確認が特に重要になります。

牛久市の営業可能エリアの特徴

市内の社交飲食店店集中地は

牛久駅、ひたち野うしく駅 周辺など一部に限られます。

出店を検討されている方は、地元に精通していたり土地勘にたけていますが、風営法許可取得のためには厳格な基準が設けられています。

一見、駅前繁華街にある許可が取得できそうな店舗であっても、

許可が取得できないエリアである可能性があるため、

入念な確認が必要とされます。

牛久市での管轄警察署について

茨城県牛久市での、風営法1号許可申請先は、

『牛久警察所署』 となります。

 ▷牛久警察署のHP

申請にあたり、

・申請書類一式の作成

・図面作成

・現地調査 等

が必須となります。

ご挨拶|牛久市で風営法に特化した行政書士事務所

代表行政書士の 島田 天嵩 です。
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は、
牛久市における風営法1号許可申請に特化した行政書士事務所です。

風営法許可申請では、
申請書作成だけでなく、図面作成や警察署との事前相談が重要になります。

ノウハウのある当事務所が、
一部を除き、申請に関わる手続きを代行いたしますので、
安心してご相談ください。

ご相談は 何度でも無料 です。

牛久市で行政書士に依頼するメリット

法律・書類作成のプロに丸投げできます

風営法許可申請を経験のない方が行うことは、
現実的には非常に困難といえます。

  • 法的要件を満たしているか判断できない
  • 店舗図面を自力で作成できない
  • 警察署とのやり取りに不安がある

当事務所にご依頼いただければ、
法的要件確認・現地調査・図面作成・申請書作成まで一括対応いたします。

行政書士に任せることで、
営業開始に向けた準備や内装工事に集中でき、無駄な手戻りを防げます。工事に専念でき、効率化にも繋がります。

▷茨城県警・必要書類

期間が大きく変わることがあります。

料金案内|牛久市・風営法1号許可申請

※ 店舗の床面積が広い場合、金額が変動することがあります
※ 行政への申請手数料(24,000円)は別途必要です

【特別価格】飲食店営業許可申請セット

風営法1号許可申請と同時にご依頼いただいた場合、
飲食店営業許可申請を 特別価格 で承ります。

40,000円 → 30,000円(税込)
※ 行政手数料(18,000円)は別途必要です

牛久市でよくあるご相談や質問

Q.近くに学習塾があります。保全対象施設である『学校』に該当しますか?

保全対象施設となる『学校』は学校法第1条に定められたものに限ります。

一般的な学習塾であれば保全対象施設には該当しませんが、

スクーリングを行っていれば話は変わってきます。

万が一、保全対象施設となり一定距離内に店舗が存在すればそこで許可は取得できません。

学習塾であっても『学校』ではないと断定することは危険です。

 ▷保全対象施設からの距離制限について

Q.客室内の仕切り壁の上にガラス板を設けたいのですが、1mを超えてしまいますが、許可は取得できますか?

許可を取得することはできません。

ガラスから下部分の高さが1m以下であり、それ以上の高さの部分が透明であっても、

全体が1mあれば客室内の見通しを妨げるとして、不許可となります。

 ▷許可が取得できない内装事例

Q.キャバクラ(以前、風営法許可取得歴あり)の居抜き物件なら心配ありませんか?

そうとは言い切れません。

以前、許可取得歴のある居抜き物件でも

許可取得後に違反性のある内装工事を施していることは少なくありません。

適宜、判断が必要となります。

 ▷居抜き物件で注意すべきこと

お問い合わせ|牛久で風営法許可申請をご検討の方へ

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