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風俗営業許可

【相談無料】かすみがうら市の風営法1号許可申請をご検討の方へ

かすみがうら市で風営法に特化した行政書士事務所


かすみがうら市で
スナック・ラウンジ・キャバクラなど、接待を伴う飲食店(風営法1号営業)を営業する場合は、
営業開始前に風営法1号許可
を取得する必要があります。

風営法の許可申請では、単に書類を提出するだけではなく、

  • 用途地域の確認
  • 保護対象施設の調査
  • 営業所図面の作成
  • 警察署との事前相談

など、専門的な確認作業が必要になります。

特に、かすみがうら市のように住宅地や学校施設が点在する地域では、
立地条件によって営業が認められないケースもあるため注意が必要です。

ナビゲート行政書士事務所では、かすみがうら市・神立駅前での風営法許可申請について
事前調査から申請書類の作成・提出まで一括サポートしています。

かすみがうら市で風営法1号営業が検討される主なエリア

かすみがうら市では、
以下のようなエリアでナイトビジネスの営業が見られることがあります。

  • 神立駅周辺
  • 稲吉2丁目、3丁目

このような地域でも、風営法許可が取得できるかといったら

そうは言い切れません。

風営法では様々な法的要件があり、それらをすべてクリアしなければそこで風営法許可を取得することはできません。

そのため、出店予定の物件が見つかった段階で
事前に行政書士などの専門家に相談することが重要です。

風営法1号許可申請で必要となる主な書類

風営法1号営業の申請では、主に以下の書類を提出します。

・申請書一式

・図面(平面図、求積図、照明音響等設備図)

・賃貸借契約書、使用承諾書

・建物の全部事項証明書

・住民票、身分証明書 等

以上の書類を経験のない方がネットなどで調べて作成することははっきりいって難しいです。

書類作成のプロである行政書士に依頼することをお勧めします。

ご挨拶|かすみがうら市で風営法に特化した行政書士事務所

代表行政書士の 島田 天嵩 です。
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は、
かすみがうら市における風営法1号許可申請に特化した行政書士事務所です。

風営法許可申請では、
申請書作成だけでなく、図面作成や警察署との事前相談が重要になります。

ノウハウのある当事務所が、
一部を除き、申請に関わる手続きを代行いたしますので、
安心してご相談ください。

ご相談は 何度でも無料 です。

かす

かすみがうら市でよくあるご相談例

Q.・神立駅周辺でスナックを開業したいが、風営法1号に該当するか分からないので相談したい

スナックは風俗営業に該当する可能性が高いです。

営業内容を確認・精査し許可を祝する必要があるかジャッジします。

Q.テナント契約前に、かすみがうら市内で営業可能な立地か確認してほしい

はい、ナビゲート行政書士では契約前のご相談を承っております。

保全対象施設から一定距離内に営業所が存在するともうそこでは風営法許可を取得することはできません。

 ▷保全対象施設からの距離について

Q.キャバクラの居抜き物件を契約したいんだけど、今の構造のまま風営法許可を取得することはできますか?

そうとは限りません。居抜き物件であっても構造に違反がる状態も多くあります。

 ▷居抜き物件でも許可が取れない?

料金案内|かすみがうら市・風営法1号許可申請

※ 店舗の床面積等により金額が変動する場合があります
※ 行政への申請手数料(24,000円)は別途必要です

【特別価格】飲食店営業許可申請セット

風営法1号許可申請と同時にご依頼いただいた場合、
飲食店営業許可申請を 特別価格 で承ります。

40,000円 → 30,000円(税込)
※ 行政手数料(18,000円)は別途必要です

お問い合わせ|かすみがうら市で風営法許可申請をご検討の方へ

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