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ガールズバー開業

【相談無料】土浦市でガールズバー開業をご検討の方へ|行政書士が解説

土浦市では桜町・神立駅周辺等

でガールズバーやスナックが多数営業しています。

結論から言うと、ガールズバーやスナックを新規開業する際は、

なぜ、風営法許可を取得すべきか?これから説明していきます。

ガールズバーの実態とは?

世の中のガールズバーやスナックのほとんどが

深酒届出(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)

で深夜営業をし、

風営法1号許可が必要な『接待行為』を行っています。

違法状態にもかかわらず警察の目がかかっておらず、いまだに営業できているガールズバーが多数あることは事実です。

接待行為とは???

風営法による解釈運用基準では、接待行為を下記のように定めていています。

『歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと』

いまいちなんだかわかりませんね。。。

簡単に言うと、こんな感じです。

客の隣に座りお酌をする

継続的に特定の客の話し相手になる

客とともにカラオケをしたり歌うことを勧める

・客とともにゲームをする 等

キーワードは隣に座る・継続的に・客とともに です。

これらの行為があると接待行為とみなされ、風営法1号営業許可が必要となります。

 ▷社交飲食店の定義とは

以上を踏まえてみると、ガールズバーはカウンター越しだから風営法許可は必要ないと称して実際には接待行為をしている店がほとんどであるのがわかると思います。

そうはいってもカウンター越しの営業であれば摘発されないのか?

カウンター越しであっても、継続的に客の話し相手になっていればそれは立派な接待行為であり風営法1号許可が必要な営業になり摘発の対象となります。

実際に、ガールズバーで接待行為をしたとして風営法無許可営業で逮捕されている事例が多々あります。

土浦市でガールズバーを開業したいがどうすればよいか?

ナビゲート行政書士事務所では、ガールズバーを開業するにあたり風営法1号許可を取得することを強く推奨しております。

ガールズバーは、待行為をしているかつ取り締まりを受ける可能性が高い以上はじめから許可を取得しておけば安心です。

深夜0時以降営業できないデメリットはありますが、

内偵(私服警察官調査)が入り、摘発され営業できなくなってしまっては、元も子もありません。

クリーンで安全な営業を目指しましょう!

土浦市での風営法許可申請先の管轄警察署について

土浦市で営業する場合は、
所轄の警察署への届出となります。

土浦市では、▷土浦警察署が管轄窓口となります。

よくある質問

A.土浦駅周辺にかかわらず、ガールズバーは無許可で接待行為をしていることがほとんどです。仮に土浦市で警察の取り締まりが強化されれば一網打尽です。必ず風営法許可の取得を検討しましょう。

A.そうとは限りません。

届出が無事受理されてから内装工事をし、構造変更届出を行っていない店舗がたくさんあるのが現状です。

契約前に行政書士に相談することが必要です。

 ▷居抜き物件でも風営法許可が取れない理由について

ご挨拶|土浦市で風営法に特化した行政書士事務所

代表行政書士の 島田 天嵩 です。
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は、
土浦市における風営法1号許可に特化した行政書士事務所です。

風営法許可申請では、
申請書作成だけでなく、図面作成や警察署との事前相談が重要になります。

ノウハウのある当事務所が、
一部を除き、申請に関わる手続きを代行いたしますので、
安心してご相談ください。

土浦市で風営法許可を行政書士に依頼するメリット

・図面が作れない

・警察に受理してもらえない

・物件を契約したはいいものの、本当に届出ができるか不安

などといった問題をスムーズに解決することができます。

料金案内|土浦市

※ 店舗の床面積が広い場合、金額が変動することがあります

【特別価格】飲食店営業許可申請セット

風営法1号許可申請と同時にご依頼いただいた場合、
飲食店営業許可申請を 特別価格 で承ります。

40,000円 → 30,000円(税込)
※ 行政手数料(18,000円)は別途必要です

お問い合わせ|土浦市でガールズバー開業をご検討の方へ

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