目次
1.はじめに

『飲食店で接待行為をするなら風営法許可が必要』、『隣に座ったら接待行為になるからアウト』、『カウンター越しの営業なら接待行為にならない』等 こんな話をよく耳にしますね。
しかし、その漠然とした接待行為のイメージは間違いであるケースがとても多いです。誤った情報を鵜呑みにしていると、あなたの経営するお店が風営法違反状態になっているかもしれません。
ここでは、風営法専門の行政書士が接待行為についてわかりやすく解説します。
2.接待行為とは?

法律的な話を分かりやすくしてみます。風営法に関する解釈運用基準(以下、『解釈運用基準』という)では、接待行為の定義について以下のように規定しています。
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
意味わかりませんね。客をもてなすならわかるけど、歓楽的ってなに???って思いますよね。
しかし、風営法ではこの歓楽的雰囲気という文言理解することで接待行為の意義がおのずとわかるようになっています。
つぎでは、この『歓楽的雰囲気』の意味について触れていきましょう。
3.歓楽的雰囲気とは?
解釈運用基準ではこの歓楽雰囲気についてわりとわかりやすく示しています。しかし、せっかくなのでより分かりやすく説明したいと思います。
ポイントは、『特定少数』、『継続して』、『ともに』です。
(1)談笑・お酌
特定少数のお客さんの近くで、継続して話し相手になったり飲食物を提供する行為は接待行為にあたる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るがすぐに立ち去り、継続的に客に話し相手にならない行為は接待行為にあたらない。
ポイントは継続して話し相手になるということです。飲食店でこれらを行う場合、接待行為とみなされます。世間話を一言二言するだけであれば接待行為にはなりませんが、継続してお客さんと話す行為は接待行為に該当します。
そのため、ガールズバーなどであっても継続して話し相手になれば接待行為とみなされてしまいます。
(2)歌唱(カラオケ)等
特定少数のお客さんの近くで、歌うことを勧めたりお客さんの歌に合わせて手拍子をしたり褒めはやす行為、デュエット等の行為は接待行為にあたる。これに対して不特定のお客さんに対しての上記行為(デュエットは除く)をしたり、不特定の客からカラオケで曲を入れるよう依頼を受けたり歌の伴奏をする行為は接待行為にあたらない。
こちらはお客さんの近くで一緒にというのがポイントです。隣に座るだけではなく、手拍子やデュエットをしていただけでも接待行為とみなされてしまいます。カラオケボックスやお客さんの希望に応じてデンモクで曲を入れたりマイクを用意するのみの行為接待行為には該当しません。
(3)ダンス
特定の客と身体を接触させながら客にダンスをさせたり、身体を密着させなくても近くで継続してともに踊る行為は接待行為にあたる。これに対して、ダンスの先生などがダンスを習得させる目的でダンスを教える行為は接待行為にあたらない。
飲食店のフロアでお客さんと従業員が一緒に踊ったりするような営業は接待行為に該当します。ダンス教室やバレー教室などは接待行為に該当しません。
(4)ゲーム等
特定の客とゲームをしたりする行為は接待行為にあたる。これに対して、客一人・客同士でゲームをするのは接待行為にあたらない。
お客さんと、テレビゲーム・ダーツ・トランプなどをしてしまうと接待行為とみなされます。
(5)その他
客と身体を密着させたり、手を握ったりするなど客の身体に接触する行為は、接待にあたる。これに対して、社交儀礼上の握手や酔ったお客さんの介抱のために必要接触等は接待にあたらない。また、お客さんに食べ物を食べさせてあげる行為も接待行為にあたる。
キャバクラでお客さんの手を握ったり、身体をくっつけて接客したり、お客さんに『あ~ん』と食べ物を食べさせる行為がよくありますがあれは接待行為に該当します。
4.接待行為をするにはどうしたらいいの?

接待行為をするには『風営法許可』を取得しなければなりません。接待行為等をする風俗営業は、本来法律で禁止されており風営法許可を取得しないと接待行為をしてはいけないのです。
仮に風営法許可を取得せずに、接待行為をしていると無許可営業で警察の取締りに遭う可能性があります。
2025年6月に風営法が改正されたこともあり、昨今風営法に関する検挙事例がかなり増えています。
取締り・風営法違反が発覚する事例は様々です。 ▷風営法違反状態はなぜばれる?
5.カウンター越しなら接待行為にならない?

『3.歓楽雰囲気とは?』で解説したように、カウンター越しのスナックやガールズバーであっても接待行為に該当する可能性が高いです。そもそも、継続的にお客さんの話し相手にならず飲食物の提供で終わるだけのスナックやガールズバーはほとんど聞いたことがありません。すなわち、ほとんどのスナックやガールズバーの営業実態は風営法違反であることがわかります。
よく、『カウンター越しなら接待行為とはならず風営法違反にならない』と耳にしますが全くのウソです。
取締りが強化されたこのご時世、カウンター越しの営業(スナック・ガールズバー等)であっても風営法許可を取得するべきでしょう。 ▷ガールズバーは風営法許可必要?風営法違反?
6.まとめ

接待行為とは風営法で明記されているものの、線引きが曖昧で専門家の知識を要して判断しなければならないことが多いです。
もし、接待行為と知らずに営業し警察の取締りに遭っては元も子もありません。もう一度言いますが、昔とは違い年々風営法に関する警察の取締りは強化されています。今のうちに風営法専門の行政書士に相談し、クリーンな営業に努めましょう。
7.問い合わせ

ナビゲート行政書士事務所は茨城県の風営法許可専門の行政書士事務所です。
ナビゲート行政書士事務所では物件契約前の段階から相談を承っております。
相談料は無料となっておりますので、風俗営業許可でお悩みの方・ご検討の方はご気軽にご連絡ください。
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