目次
1.はじめに

ガールズバー、スナックなどは基本的にカウンター越しで積極をする営業スタイルですね。
巷では、カウンター越しでの接客(お客さんの隣に座らない)なら風俗営業許可は必要ないし深夜営業もできる、風営法違反にならないとよく言われているの耳にします。
確かに、風俗営業1号許可を取らずに深夜営業をしているガールズバーが綺羅星のごとく存在するのは事実です。
それとともに、風営法違反の違法営業状態である店がほとんどであるのも事実です。
それならば、なぜ警察は取り締まらないのか? 風営法許可をとったほうがいいのか? 逮捕されてしまうのか? という疑問が浮かぶと思います。
ここでは、風営法専門の行政書士がガールズバーと風営法許可の関係性について説明します。
2.ガールズバーは風俗営業1号許可を取ったほうがいい???

結論から言うと、『ガールズバーは必ず風俗営業1号許可を取得すべき』です。
そうはいっても、許可を取得せずに営業しているお店がたくさんあるんだし、行政書士が仕事を取りたいからそう言ってるんでしょ? と思われるかもしれません。
しかし、そう口にする行政書士先生はお客様のことを第一に考えて許可を取得すべきと助言しているのです。
次では、世のガールズバー営業の実態について説明したいと思います。
3.ガールズバー営業の実態

中には、適法に風俗営業1号許可を取得して営業しているガールズバーもたくさんあります。
それ以上に大多数を占めているのが『深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出』(深酒届出)で営業しているガールズバーです。この届出を行えば、深夜0時~朝6時までの間お酒をメインに提供する飲食店を営業できるのです。
世のガールズバーの営業実態としては、カウンター越しだから風俗営業許可は必要ないという理由をつけて深酒届出をして営業しています。
しかし、上記行為は風営法違反状態である可能性が高いです。
それでは、なぜ風営法違反になってしまうのでしょうか? カウンター越しに営業すれば違法営業ではないんじゃないの?
そういった疑問が浮かびますね。次では、なぜ風営法違反になる可能性が高いのかについて説明します。
4.なぜ風営法許可を取得せずガールズバーを営業するのは違法になる可能性が高いの?

風営法では接待行為の有無で風俗営業1号許可を取得するかどうかを定めています。
接待行為のある店 → ○風俗営業1号許可が必要
接待行為のない店 → ×風俗営業1号許可は不要
といった感じです。
そして、一般的なガールズバー営業は接待行為を伴うのが現実です。
接待行為とは何なのか?
風営法に関する解釈運用基準(解釈運用基準の詳細)では、接待行為の具体例を定めています。
・お酌・談笑をする
・カラオケのデュエット、歌に合わせて手拍子をする
・隣に座ったり身体を密着させる
・一緒にゲームをする ▷接待行為について触れた記事
そしてこれらに『特定の客に対して継続的に』というワードがかかってきます。
もうわかりますね??? 継続的に談笑をしているだけで接待行為に該当すると法律で定められているのです。
カウンター越しだから接待行為にならないということなど法律には定められていません。
それでは、なぜ風営法違反であるにも関わらず警察は取り締まらないのでしょうか?次で説明しましょう。
5.ガールズバーに対する警察の取り締まりについて

実際に、ガールズバーが風俗営業1号許可を取得せず無許可状態の営業をし、逮捕された事例はあるのでしょうか?
答えは、あります。
2026年4月4日 兵庫県は加古川市のガールズバーで未成年者が飲酒をしているとの通報を受け、警察の立ち入り調査時に無許可で接待行為をしていたことが判明し、風営法許可違反容疑で逮捕された事例がありました。
更には2025年6月28日 東京都は歌舞伎町のガールズバーでカウンター越しに客と談笑する接待営業をしていたとして行政指導をされ、その末に逮捕された事例がありました。
そのほかにも摘発事例はありますが、重要なのはこれらの摘発が
『2025年6月28日から悪質ホストクラブ問題を受けて成立した改正風営法』の後であることです。
冒頭でも述べましたが風営法違反状態のガールズバーは綺羅星のごとくあります。今まではそれらを摘発しきれないため警察の取り締まりの目が甘かったかもしれません。
しかし、改正風営法施行以後ガールズバーの検挙率が増加しています。
完全なる見せしめであり、これから警察のガールズバーへの対応の潮目が変わると感じます。
6.無許可営業にはどんな罰則があるの?

改正風営法施行以後、
・個人の場合:5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金
・法人の場合:3億円以下の罰金
とかなり罰則が強化されています。こんな目に遭っては恐ろしいですね…
7.まとめ

昨今は様々なコンプライアンス意識が強化され、法令順守を重んじる世の中ですね。
それは、間違いなくナイトビジネス業界にも影響しています。実際に無許可営業のガールズバーが多数検挙されています。
自分の営業する地域で初の取り締まり事例が自店だったらどうでしょうか?
これらのリスクを回避すべく行政書士は、ガールズバーでの風俗営業1号許可の取得を推奨しているのです。
私は、風営法違反で摘発されたガールズバーの話を聞くと、
『風営法専門の行政書士に依頼し風俗営業1号許可を取得していればよかったのに…』
そう思いますし、当事者もそう思っているはずです。
8.問い合わせ

ガールズバーでの風俗営業1号許可は風営法専門の行政書士に相談しましょう
ナビゲート行政書士事務所は茨城県の風営法許可専門の行政書士事務所です。
風営法許可申請は経験のない方が行うことは困難です。
ナビゲート行政書士事務所では物件契約前の段階から相談を承っております。
相談料は無料となっておりますので、風俗営業許可でお悩みの方・ご検討の方はご気軽にご連絡ください。
※現地対応の都合上、茨城県内のご依頼を優先しておりますが内容により全国からのオンライン相談にも対応可能です。
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