目次
1.無店舗型性風俗特殊営業とは???

この記事を見ていただけている方はすでに知っているかもしれませんが、無店舗型性風俗特殊営業とは簡単に言うと実店舗を持たない性風俗店のことです。
無店舗型性風俗特殊営業には 1号営業 と 2号営業 の2種類があり、
1号営業:デリヘル、ホテヘル、出張型メンズエステ etc…
2号営業:アダルトグッズやアダルトビデオ etc…
上記が無店舗型性風俗特殊営業の代表例です。本ページでは1号営業(デリヘル、出張型メンズエステ等)にフォーカスして解説したいと思います。
無店舗型性風俗特殊営業とは、風営法において以下のように定義されています。
人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
いまいち曖昧でわかりづらい表現ですね…。そこで風営法における解釈運用基準でという通達ではより具体的に定義しているのですが、ここではよりわかりやすく無店舗型性風俗特殊営業の定義を要約して説明すると、
自宅や、ホテル等の宿泊施設で異性のお客さんの性的感情に応えて性的サービスをする営業で、性的サービスを行う者をお客さんの依頼を受けて派遣する営業
のことを言います。
皆さんがイメージする デリヘルや出張型メンズエステ が当てはまります。
2.デリヘル等を始めるにはどうしたらいいの?

無店舗型性風俗特殊営業の定義がわかったところで、デリヘルや出張型メンズエステを始めるには、どうしたらよいのでしょうか?ここではデリヘルや出張型メンズエステ専門の行政書士がわかりやすく解説いたします!
デリヘルなどの営業は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)により様々な要件が定められています。
風営法によるとデリヘルなどを始めるには、営業を始めようとする日の10日前までに所轄の公安委員会に届出書を提出しなければならないとされています。
公安委員会とは所轄の警察署で届出とは許可みたいなものを考えてもらえば大丈夫です。
しかし、届出書というからには難しい書類があるのでは???と思いますよね。次では届出書の概要について解説いたします。
3.デリヘルを始めるために必要な書類は?

無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出をするには、原則として下記書類一式が必要となります。
| 必要書類 | 注意点 |
| 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書 | |
| 営業の方法 | |
| 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類 | 営業所はもちろん待機所を設ける場合、それぞれにて別個で必要 |
| 事務所の平面図・配置図 | |
| 事務所の平面図・配置図 | 待機所を設ける場合 |
| 住民票 | 本籍地記載 |
| 定款 | 法人名義での申請の場合 |
| 履歴事項証明書 | 法人名義での申請の場合 |
上記書類一式は99%必要です。しかし、上記書類をただ作成して終わるだけではいかないのがデリヘル開業の難しいところです。
4.書類作成は難しいの?

風営法を熟知しておらず、無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出に関する一連の対応の経験がない方が、書類一式を完璧に作ることは困難であると言えます。
①法的要件を満たしていない
デリヘルなどの営業は、風営法で明確に営業に関する基準・その他要件が規定されています。もちろんこれらの基準をクリアする必要があり、そのためには法律知識を兼ね備えている必要があります。法律の条文というのは法学部出身でもない限り、初見だと理解することができないややこしい書き方をしています。そのため、今日明日読み込んで理解できるほど簡単ではありません。故に、経験のない方や法律知識の浅い方ですと対応できないことがほとんどです。
②書類に不備がある
仮に届出書等の法廷様式をDLしたとして、思いのまま記入していきたいところですが、経験のない方が記入した届出書一式は受理されないことが多いです。警視庁のHPに記入例がありますが、同様に記入例に従い記入したとしても不備が多いのが現状です。
③臨機応変に対応しなければならない
届出の際に、営業所や申請者、その他情報に疑義が生じるケースが多いです。第三者が関係することやナイトビジネスといった特殊な業態である以上、書類一式をそろえてみると、説明のつきづらい関係性が出てくることがよくあります。そういった場合は、適法であることを何らかの手段を用い立証しなければなりません。経験のない方では、代替え案を考え付くこと自体が難しいです。
④ローカルルールがある
本届出は営業所を管轄する警察署の生活安全課に提出するのですが、担当者により求められる資料が違う時があります。ローカルルールに慣れていないと何度も警察署へ行く羽目に遭います。
5.無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出の流れ

①営業所および待機所を契約する(使用承諾の取れる物件)
②HP作成やキャストとの業務委託契約を結ぶ
③届出書などの書類っ式を作成
④管轄の警察署へ届出
⑤届出か約10日以後に届出確認書を受領し営業開始
6.デリヘルを始める際の注意点

①使用承諾がとれるか
最重要ポイントです!!
無店舗型性風俗特殊営業営業開始では事務所や待機所の使用について権原を有することを疎明しなくてはなりません。
何それ??ってかんじですよね。
要は、営業所および待機所の所有者からデリヘルの営業所として使用することを認める旨の使用承諾書をもらう必要があります。
自己所有の場合は問題ありませんが、ほとんどのケースが賃貸物件です。
不動産屋さんに言えば、簡単にもらえるんじゃないの??と安易に考えがちですが、そうはいかないのが現状です。印鑑やサインをもらう以上、どのような書類かを説明することになります。すると、大体のケースで断られてしまします。合法的な営業には変わりないのですが、デリヘルという営業のイメージのせいで『なんだか怖いし怪しいから断ろう』、『誰が出入りするか分からないから』と警戒するのです。使用承諾書がもらえない以上、その物件では絶対に届出は受理されなく、営業ができないので要注意です。
②物件の契約前に使用承諾が取れるかを事前確認しておく
目ぼしい物件を見つけたらまず不動産屋さんに『デリヘルの事務所として使いたいのですが使用承諾書にサインをいただくことは可能でしょうか?』と聞きましょう。契約してしまってから使用承諾が取れませんでしたでは元も子もありません。もしくは、使用承諾が取れなかった場合、契約を白紙にできる旨の特約を設けてもらいましょう。
③従業員およびスタッフに対する教育
従業者名簿の作成、広告規制、ホームページの表示規制などデリヘルを営業するうえでは法律を遵守しなければなりません。これらを理解し、従業員やスタッフに指導・講習を徹底し、摘発を避けるためクリーンな営業に努めなければなりません。
④届出確認書のついて
本届出では届出から10日後に届出確認書が発行され、営業できる状態になります。しかし無事10日後に届出確認書が発行されるのは書類に不備がなく、公安委員会での審査を終えた場合のみだということに注意してください。もしも書類に不備があったり、添付書類に不足があると、後日担当差者からの電話で是正等を求められることになります。また、届出確認書がないと求人や広告を出せなかったりするので要注意です。
7.デリヘル開業の際には行政書士に依頼すべき?

【結論】無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出は性風俗専門の行政書士に依頼しましょう!
前述したとおり、デリヘルの開業届出は法律知識の浅い方や未経験者には大変難しい手続きです。しかも開業希望日の最低でも10日前までには適法な届出を済ませておかなければなりません。開業前の事業主様にとってはタイムイズマネーであり、ミスは許されません。他にも開業準備などもありお忙しいことと存じます。
そんなときは、是非性風俗専門に行政書士に手続きを丸投げしましょう!!
8.問い合わせ

ナビゲート行政書士事務所は茨城県のデリヘル・出張型メンズエステ専門の行政書士事務所です。
ナビゲート行政書士事務所では物件契約前の段階から相談を承っており、物件探しや様々な相談にも対応させていただきます。
相談料は無料となっておりますので、デリヘル・出張型メンズエステでお悩みの方・ご検討の方はご気軽にご連絡ください。
※現地対応の都合上、茨城県内のご依頼を優先しておりますが内容により全国からの相談にも対応可能です。
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