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風営法許可が取れる物件について解説

1.はじめに

 これから風俗営業店を始める方は、『間違いなく風営法許可を取得できる物件を契約したい』そう思いますよね。せっかく契約して内装工事に取り掛かっているのに風営法許可が取れないとなれば大問題ですね。

 しかし、『この店舗は風営法許可が取れる』と言われ契約し、蓋を開けてみれば風営法許可が取得できなかったというケースはザラにあります。そうなっては元も子もありません。

 あなたが契約しようとしている店舗は実は風営法許可が取得できない店舗かもしれません。

 ここでは、風営法許可が取れる物件について様々な側面から解説していきたいと思います。

2.このお店なら風営法許可を取れるという意見は危険

 不動産屋さんから『このお店は風営法許可が取得できます!』と言われたり、『つい先日隣のお店が風営法許可を取れたからうちも大丈夫』と判断し、とりあえず店舗を契約してしまうというお客様が非常に多いですが

 実はこの考えは非常に危険です

 いったいなぜでしょうか? 次では、その理由について解説していきます。

3.風営法許可を取得できる店舗には条件がある

 風営法許可が取得できないケースは別記事で大枠が理解できますのでご一読ください。 ▷風営法許可が取れないケースは?

①場所的要件

なんとなくご存じかもしれませんが風営法許可はどこの場所でも取れるものではありません。

【風俗営業が許可されない地域】

i 住居集合地域

原則として、近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域のみでしか風営法許可は取得できません。営業所に一部でもこのほかの用途地域にかかっていれば許可は取れません。

しかし、建築基準法ではキャバクラなどのナイト店は商業地域と準工業地域でしか出店できないため、さらに注意が必要です。

②構造的要件

キャバクラなどの風俗営業1号許可に限った話をすると、営業所構造について、法律施行規則第7条で以下のように定められています。

・客室の床面積は16.5㎡以上(和室の場合は9.5㎡以上)としなければならない(ただし、客室が1室のみの場合は除く)

・客室の内部が営業所の外部から容易に見通すことができないこと。→フィルムを貼ったり透けて見えないドアや窓を設置しなければならない

・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと→おおむね1mを超える設備(テーブル・椅子・壁・柱等)を客室内に設置することはNGです。

・善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと→わいせつな内容のポスターや壁紙・オブジェを飾ってはいけません

・客室内の出入り口に施錠の設備を設けないこと(営業所外に直接通じる出入口はのぞく)→個室や客室として使用する部屋に鍵をつけてはいけません

・営業所内の照度が5ルクス以下にならないように維持される照明設備を設けなければならない(スライダックスや調光器は禁止です・オンオフで消えるスイッチの照明設備でなければなりません)

・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たない構造又は設備を有する 

上記、基準をクリアした営業所でなければ許可をしゅとくできません。

③保全対象施設

保全対象施設とは、その施設から営業所が一定の距離内に存在する場合、許可が取れない施設のことです。既存施設だけでなく、建築予定地であっても対象となります。学校、診療所、児童福祉施設、図書館などが代表例ですが都道府県の条例で個別具体的に定められています。

仮に、一定距離内に営業所がある場合、絶対に風営法許可は取れません。こればかりはどうしようもないのです…。

4.風営法許可が取れる店舗かどうかは不動産屋さんに聞けばいい?

不動産屋さんの意見を鵜呑みに判断するのは危険です!!

決して不動産屋さんを否定するわけではありませんが、基本的に不動産屋さんは不動産に関する法律知識や実務経験を持つプロフェッショナルです。物件を紹介することが仕事であり、それを生業としています。

そうです、風営法許可を取得するプロフェッショナルではないのです。官公署への許可申請代行業務は行政書士のみに認められた専売特許であります。故に許可取得のために必要な風営法に関する知識を持ち合わせていることは非常に非常に稀であり、『ここは風営法許可が取得できる』といった意見を絶対に鵜呑みにしてはなりません。

5.風営法許可が取れる物件を探すにはどうしたらいいの?

①風営法専門の行政書士に事前相談する

前述したように風営法許可が取れる物件には厳格な条件が定められています。店舗構造等は費用をかけて業者に依頼し是正することができますが、保全対象施設にひっかかってしまうとどうしようもありません。

めぼしい物件を見つけたら、契約する前に風営法専門の行政書士に相談しましょう。

そして、現地調査を依頼して許可取得が見込める物件かどうかを判断してもらうのがベストです。

②契約内容に特約をつけてもらう

風営法許可が取得できなかった場合には、契約を白紙にできる条件を設けてもらえるかどうか不動産屋さんに相談しましょう。

契約後に行政書士に依頼し、『ここは許可が取れないお店です』と言われたとしても契約をなかったことにできれば余計な費用を支払わずに済みますね。

事前相談する時間がないとき、理想の物件で誰にも取られたくないときは有効な手段です。

6.まとめ