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風俗営業許可

【相談無料】つくば市で風営法1号許可申請代行をお探しの方へ|ナビゲート行政書士事務所

つくば市で風営法に特化した行政書士事務所

つくば市でキャバクラ・ラウンジ・ホストクラブなど
接待を伴う飲食店を開業する場合、
事前に風営法1号許可の取得が必要です。

つくば市は学園都市として計画的に整備されており、
研究学園駅周辺・つくば駅周辺など、
エリアごとに用途地域や周辺環境が大きく異なります。

そのため、物件ごとの個別確認が特に重要な地域です。

つくば市での風営法許可申請の特徴

つくば市は、

  • 風営法にかかわる地区計画が存在する地域がある
  • 商業地域に見えるけど、住居系地域
  • 大型商業施設周辺に保護対象施設が多い

という特徴があります。

「駅近・繁華街だから大丈夫」と判断するのは危険です。

用途地域や距離制限の確認を行わず契約すると、
営業できない可能性があります。

つくば警察署での申請について

つくば市の風営法1号許可申請は、
つくば警察署が管轄となります。

申請時には、

  • 図面確認
  • 営業形態の確認
  • 構造基準の適合性

などが厳しくチェックされます。

ナビゲート行政書士事務所では、事前相談の段階から対応し、
許可取得の見込みを確認した上で申請を進めます。

 ▷つくば警察署のHP

つくば市でよくある質問

Q. 研究学園駅周辺でも許可は取れますか?

A. 商業地域は、風俗営業店が営業可能な地域ですが
周辺施設との距離確認等が必要です。

Q. テナントビル内でも申請できますか?

A. 可能です。ただし許可を取得するためには客室構造や見通し基準等様々なを満たす必要があり、物件契約前に調査等をすることが適切です。

契約前に確認すべきポイントはこちら

▷物件契約前に確認すべきこと

Q. つくば警察署で申請代行は依頼できますか?

A. はい。ナビゲート行政書士事務所ではつくば警察署管轄の申請代行を行っております。

Q. キャバクラの居抜き物件ならそのまま営業できますか?

A. 必ずしも可能とは限りません。都度面積基準や区画構造の確認が必要です。 

居抜き物件についての主な注意点等こちら

 ▷居抜き物件についての注意点等

ご挨拶|つくば市で風営法に特化した行政書士事務所です

代表行政書士の島田 天嵩です。

当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

当事務所は、

つくば市において風営法1号許可申請に特化した行政書士事務所です。

風営法許可申請は、専門的な知識や実務経験がなければ、
申請書の作成や図面作成の段階でつまずくケースがほとんどです。

ノウハウのある当事務所が、

一部を除き、申請に関わる手続きを代行いたしますので、安心してお任せください。

ご相談は 何度でも無料 です。
開業前の段階でも、お気軽にご相談ください。

料金案内|つくば市・風営法1号許可申請

※ 店舗の床面積が広い場合、金額が変動することがあります
※ 行政への申請手数料(24,000円)は別途必要です

【特別価格】飲食店営業許可申請セット

風営法1号許可申請と同時にご依頼いただいた場合、
飲食店営業許可申請を 特別価格 で承ります。

40,000円 → 30,000円(税込)
※ 行政手数料(18,000円)は別途必要です

つくば市でよくあるご相談例

・テナント契約前に営業可能か確認してほしい

・図面作成や警察署との事前相談を任せたい

※ 事前相談の有無で、許可取得の可否が大きく変わることがあります。

お問い合わせ|つくば市で風営法許可申請をご検討の方へ

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