目次
古河市で風営法1号営業の対象となる業種

古河市でスナック・ラウンジ・キャバクラ・ガールズバーなど、
特定の客に対して接待をし、客に遊興・飲食をさせる飲食店(風営法1号営業)を営業する場合には、
事前に風営法1号許可を取得する必要があります。
一般的にはそれを社交飲食店といい、
- キャバクラ
- ガールズバー
- スナック
- ラウンジ
- ホストクラブ
- コンカフェ
- 料亭
等が該当します。
上記のような社交飲食店を営業する場合、風営法1号許可の取得が必要となります。
ナビゲート行政書士事務所では、
古河市での風営法許可申請について行政書士がサポートしております。
古河市で風営法許可申請を行う際の主な確認ポイント

古河市で風営法1号許可を取得する際には、次の点を事前に確認する必要があります。
・人的要件
風営法に規定されるものに該当しないことが条件です。
・場所的要件
風営法に規定される保全対象施設から、一定の距離内に営業しようとする店舗が存するとそこでは許可を取得できません。
・営業所の構造的基準
客室内に見通しを妨げる設備がないこと、営業所内の照度が5ルクス以下に維持される設備がないこと、客室の内部が外部から容易に見通せる構造でないこと 等
店舗が風営法に規定される基準を満たしているかが条件です。
古河市での管轄警察署

古河市で風営法許可申請をする場合、
申請先は▷古河警察署となります。
申請にあたり担当者から厳しくチェックをうけるため、
風営法1号許可の基準をクリアしていることを
申請書類や図面等で証明しなければなりません。
ご挨拶
【茨城県古河市】風営法1号許可申請代行のご依頼

代表行政書士 島田 天嵩
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
当事務所は、古河市で風営法1号許可申請に特化した事務所です。
風営法許可申請は、専門的な知識や経験のない方には非常に難しい申請といえます。
ノウハウのある当事務所が、一部を除き、申請にかかわる手続きを代行いたしますのでご安心ください。
相談は何度でも無料となっておりますので、気軽にご相談ください。
ご依頼メリット

法律・書類作成のプロ『行政書士』に全て丸投げしよう!
風営法許可申請を経験のない方が行うことは、99%不可能といえます。申請書作成方法も難しく、まず図面を作成できません。
しかし、厄介な法的要件確認・実地調査・図面作成・申請書作成を行政書士に丸投げしてしまえば安心です。
行政書士に依頼することで、その時間を開業準備に費やすことができ、効率化にも繋がります。
〇〇〇士と呼ばれる、所謂士業の先生はお堅いイメージがありますが、当事務所では、営業職経験の長い私がお客様の要望をヒアリングし、可能な限りで柔軟かつ迅速に対応いたします。
料金

風営法1号許可申請 190,000円~(税込)
※① 店舗の床面積が広い場合、金額が変動します。
※② 行政への申請手数料(24,000円)は別途発生します。
【特別価格】飲食店営業許可申請もセットでご依頼いただいた場合、飲食店営業許可申請料金をお値引きいたします。
50,000円~ → 40,000円(税込)
※③ 行政への申請手数料(18,000円)は別途発生します。
※古河市の場合、交通費別途発生します。
ご依頼の流れ

①打ち合せ
ご依頼いただきましたら、まず面談を行い、申請までの流れやスケジュール・費用等の打ち合わせを行います。
⇩
②現地調査
営業希望地で風俗営業許可が取得できるか調査いたします。
⇩
③店舗計測
(②をクリア後)ある程度、内装工事が終了した段階で店舗内を計測いたします。
④図面・申請書作成
⇩
⑤所轄警察署への申請、実査現場立ち合い
申請者同行のもと、警察署への申請・実査立ち合いを行います。
⇩
⑥許可証交付
許可証受領後、お客様に送付いたします。
お問い合わせ
メールで問い合わせの方
tenta.s@navigategyouseisyoshi.net
(24時間いつでもご連絡ください)
TEL
080-9180-0910
(土日祝日可 9:00~18:00)