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筑西市で風営法1号許可申請をご検討の方へ

筑西市でスナック・ラウンジ・キャバクラなどの
『社交飲食店風営法1号営業)』開業する場合、
事前に風営法1号許可取得が必要です。
スナック・ガールズバーだから風営法許可は必要ないといった
ご意見をよく耳にしますが、その考えは危険です。
ナビゲート行政書士では、
たとえスナック・ガールズバーであっても
風営法1号許可を取得することを推奨しております。
筑西市での風営法1号営業許可のポイント

筑西市では、下館駅を中心に
スナックやパブが点在しています。
・下館駅の近くだから許可が取得できる
・許可を取得してた店舗の居抜き物件だから大丈夫
といった判断は、風営法1号許可を取得するうえで危険です。
風営法1号許可では、
『人的要件』『場所的要件』『営業所要件』
以上の3つを満たす必要があります。
ご挨拶

代表行政書士 島田 天嵩 と申します。
ナビゲート行政書士事務所では
筑西市や茨城県南で風営法1号営業許可に特化した行政書士事務所です。
相談料を無料としておりますので、お気軽にご相談ください。
よくある質問

Q.下館駅周辺でスナックを開業したいのだが、風営法許可を取得したほうが良いですか?
A.ナビゲート行政書士では、スナックでの開業時に風営法1号許可を取得することを強く推奨しております。
Q.風営法1号許可を取得していた居抜き店舗を契約したいのですが問題なく許可を取得できますか?
A.前に許可を取得できたから、またそこで許可を取得できるとは限りません。行政書士が調査をしたらそこでは許可を取得できないと判明することは珍しくありません。
Q.申請書類作成から管轄警察署への申請立会までを一括して依頼したい
A.はい。もちろん可能です。
細かなサポートから筑西警察署への申請までをサポートいたします。
申請までの一般的な流れ

①ヒアリング調査
②保全対象施設等調査
③役所調査・資料請求
④店舗計測
⑤筑西警察署への申請同行
※申請者様には同時にいくつか書類を準備していただきます
料金案内|筑西市での風営法1号許可申請代行費用

風営法1号許可申請 180,000円~(税込)
※ 店舗の床面積等により金額が変動する場合があります
※ 行政への申請手数料(24,000円)は別途必要です
【特別価格】飲食店営業許可申請セット
風営法1号許可申請と同時にご依頼いただいた場合、
飲食店営業許可申請を 特別価格 で承ります。
40,000円 → 30,000円(税込)
※ 行政手数料(18,000円)は別途必要です
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【相談無料】筑西市での風営法1号許可申請代行ならナビゲート行政書士事務所まで
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