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筑西市でキャバクラ・スナック・ガールズバーを開業するには

筑西市で接待を伴う飲食店を営業する場合は、
風営法1号営業許可 を取得する必要があります。
例えば次のような営業形態が代表的な例です。
- スナック
- キャバクラ
- ガールズバー
- ラウンジ
- 料理店 等
どんな業態であれ接待が伴う飲食店であれば、風営法1号許可の取得が必要となります。
筑西市の飲食店エリアの特徴

筑西市では主に
『下館駅』周辺にナイト店・社交飲食店が集中しております。
しかし、下館駅前の店舗だから風営法1号許可が取得できるとは限らないので注意が必要です。
筑西市で風営法許可が必要になるケース

次のような接客を行う場合、
風営法1号営業に該当する可能性があります。
接待行為の例
・お酌
・ショー
・客と一緒にダンスをする
・ゲーム 等
「ガールズバーだから許可が不要」と
誤解されているケースもありますが、
接待がある場合は許可が必要になる可能性があります。
筑西市で風営法許可を取得する際の主なポイント

風営法1号許可申請では、主に3つのポイントをクリアする必要があります。
①人的要件
申請者(法人であれば役員全員)と管理者が風営法に定める
に該当すれば許可はしないという規定です。
②場所的要件
a.用途地域
風営法では営業が禁止されている用途地域を都道府県ごとに
条例で定めています。
商業地域は、営業可能な代表的な例ですね。
b.保全対象施設
保全対象施設とは、その施設から店舗が一定距離内にある場
合、そこでは許可が取得できない施設のことを言います。
病院・学校・児童福祉施設などが代表的な例です。
③営業所要件
a.構造及び設備の技術上の基準
客室内に1mを超える設備を設けてはならないというのは有名
な話ですね。
風営法ではそういった様々な設備基準を定めています。
b.営業時間
社交飲食店の場合、原則として午前6時~午前0時までです。
筑西市での風営法許可申請の流れ
①ヒアリング調査
②現地調査(保全対象施設関係)
③ヒアリング調査
④資料収集
⑤店舗計測
⑥書類作成
⑦筑西警察署への申請同行
⑧実査立ち合い
⑨許可証受領
ご挨拶|筑西市で風営法に特化した行政書士事務所

代表行政書士の 島田 天嵩 です。
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
当事務所は、
筑西市における風営法1号許可申請に特化した行政書士事務所です。
風営法許可申請では、
申請書作成だけでなく、図面作成や警察署との事前相談が重要になります。
ノウハウのある当事務所が、
一部を除き、申請に関わる手続きを代行いたしますので、
安心してご相談ください。
ご相談は 何度でも無料 です。
筑西市で行政書士に依頼するメリット

法律・書類作成のプロ『行政書士』に全て丸投げできます!
風営法許可申請を経験のない方が行うことは、
現実的には非常に困難といえます。
- 法的要件を満たしているか判断できない
- 店舗図面を自力で作成できない
- 警察署とのやり取りに不安がある
当事務所にご依頼いただければ、
法的要件確認・現地調査・図面作成・申請書作成まで一括対応いたします。
行政書士に任せることで、
営業開始に向けた準備や内装工事に集中でき、無駄な手戻りを防げます。
料金案内|筑西市・風営法1号許可申請

風営法1号許可申請 180,000円~(税込)
※ 店舗の床面積等により金額が変動する場合があります
※ 行政への申請手数料(24,000円)は別途必要です
【特別価格】飲食店営業許可申請セット
風営法1号許可申請と同時にご依頼いただいた場合、
飲食店営業許可申請を 特別価格 で承ります。
40,000円 → 30,000円(税込)
※ 行政手数料(18,000円)は別途必要です
お問い合わせ|筑西市で風営法許可申請をご検討の方へ
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