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風営法開業ガイド

社交飲食店(風営法)でNGな内装事例|注意すべきポイント

『VIPルームや個室を作りたい』

『客室内に天井まである煌びやかなガラスのパーテーションを作りたい』

『高さのある格子状のおしゃれな壁で各席を仕切りたい』

社交飲食店(キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブ等)の営業を検討している方から、このような内装にしたいとの声を多く耳にします。

しかし、風営法では営業所の構造や客室内の見通しについて厳格な基準があり、イメージする内装では許可が取得することができないことがあります。

ここでは、許可を取得する上でNGな事例や注意すべきポイントについて解説します。

VIPルームや個室を作りたい

他店舗との差別化を図るため、VIPルームや個室を作りたいというご要望も多くあります。

VIPルームや個室を設けること自体は可能です

しかし、ただ単にVIPルームや個室設けるだけでは許可を取得できないことがあります。

風営法(社交飲食店)では、

客室を2室以上設ける場合、

和風の客室の場合:9.5㎡以上

それ以外の客室の場合:16.5㎡以上

の面積がなくてはなりません。

安易に客室を2室以上設けると、客室を1室にしないと許可が取得できないことがあります。

客室内の見通しが確保されていない

社交飲食店では、客室内におおむね1mを超える壁を設けてはならないとされています。

1mを超える壁には、

・仕切り壁、衝立

・椅子やテーブル

・観葉植物、ボトル棚 等

たとえ営業に必要な椅子等でも1mを超えるものを客室内に設けることは禁止されているのです。

ガラス張りの壁や格子状の壁であれば許可は取得できるの?

たとえ1mを超えていても、

・ガラス張りなら壁の向こうを見ることができるから大丈夫でしょ?

・格子状の壁なら、間から向こう側を確認できる、客室内の見通しは確保できるよね?

こんなご意見が多くあります。

しかし結論としては、客室内の見通しを確保できず許可が取得できません。

なぜなら、壁にカーテンをつけたり、フィルムを張ってしまえば壁の向こう側が目視できず、客室内の見通しは確保できなくなってしまうからです。

一般的な感覚としては理解できるのですが、風営法ではそのような事例でも厳格に規定を設けているのです。

風営法許可(社交飲食店)を取得できる内装にするにはどうしたらいいの?

風営法で

・客室を2室以上設ける場合の1室あたりの面積

・客室内の見通しを確保する 等

の規定が定められている以上、これらをクリアしなければ許可を取得することができません。

これでは遅いのが現実であり、内装工事のしなおしや、設備の買い替えが生じます。

内装レイアウトは千差万別であり、『とにかく~すれば基準をクリアできる』ということはないのです。

ですから、ご要望に沿って適宜判断することが重要となります。

ナビゲート行政書士事務所では、

内装レイアウト検討

店舗探し 等

の段階からサポートしております。

ナビゲート行政書士事務所は相談料を無料をしておりますので気兼ねなくご連絡ください。

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