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風俗営業許可

風俗営業許可が必要なケースは?行政書士がわかりやすく解説

風俗営業許可はどんな時に必要?

1.はじめに

皆さんは風俗営業許可と聞くとどんなイメージが湧きますか?

①聞きなれない方は性的サービスを提供する店が必要な許可?

②ナイト店の事業者様などのナイト店業界に明るい方はキャバクラやラウンジ、ホストクラブなどを営業する際に必ず必要な許可

というイメージだと思います。

漠然としたイメージですが②が正しい風俗営業許可となります。飲食店を営業するうえで一定の行為をする際に必要となるのがこの風俗営業許可です。

本記事では、風俗営業1号許可が必要なケースについて風営法専門の行政書士がわかりやすく解説します。

2.どんな時に風俗営業1号許可が必要になるの?

よくニュースなどで『接待を伴う飲食店』という言葉を耳にしますね。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では接待飲食店営業を行う場合に、風俗営業1号許可が必要であると定められています。

つまりは、接待の有無で風俗営業許可を取得するかどうかが決まるのです。

そこで、接待行為とは具体的に何なのか?ということになりますが、風営法では接待の意味を

『「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。』と定めています。

すごく曖昧で微妙な表現でありわかりづらいですね… 

そこで今度は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準という通達があります。

これは、法令に載っていない具体例や説明がたくさん記してあります。

解釈運用基準よると接待行為の定義についてこう定めています。→『歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと』

また、歓楽的などと非常にわかりにくい表現ですね。次に接待の意味について深く掘り下げてみましょう。

3.接待行為とはいったい何なのか?

解釈運用基準では更に深く接待行為について意味を定めています。

それを、掻い摘んで説明しますと

・従業員やスタッフとの会話・サービスを期待し来店した客に対して気持ちに応えるべく積極的に会話・サービスを提供する

・単純に飲みもの・食べ物を提供する際の会話を超える会話・サービス行為を行うこと

だんだんわかりやすくなってきましたね。これを聞いて多くの人が想像するのが『キャバクラやラウンジ、ホストクラブなど』だと思います。

ということは、簡単に言えばキャバクラを営業するならば接待を伴う営業になるため、風俗営業1号許可が必要ということになります。

しかし、ガールズバーやスナックなどのカウンター越しでの営業ならば風俗営業1号許可が不要だという話を耳にしたことがありませんか?

ガールズバーやスナックなどのカウンター越しでの営業ならば接待行為に当たらないのでしょうか?次では接待行為の具体例について説明します。

4.風営法における接待行為の具体例

風営法に関する解釈運用基準では接待の判断基準について個別具体的な定めをしています。

とはいっても、ポイントを掴んで簡潔に説明します。

①談笑・お酌など

特定少数のお客さんの近くで、継続して会話の相手になったりして、お酒などの飲食物を提供するのは接待行為になる

その反面、

・お酌をしたり水割りなどを作るけど作り終わったらすぐ離席する

・お客さんの後方で待機する またはカウンター越しにお客さんの注文を受けてお酒を作って提供するけど、軽い世間話や挨拶をすることがある

これらの行為は接待行為ではない

と定められています。わかりますね。。。? 

女の子がお酒だけササっと作り終わったらお客さんにつかず大して話もしないガールズバーやスナックなんてあまり聞いたことがないですよね。お酒を作ったりお客さんにカウンター越しに長時間接客するのが一般的なイメージだと思います。

カウンター越しであっても立派な接待行為とみなされてしまうのです。つまりは、世の中のガールズバーやスナックはほとんど風俗営業1号許可を取得する必要があるのです。

②ショーなど

特定少数のお客さんに対して、客室でショーや演奏を見せる行為は接待行為になる。

③カラオケなど

特定少数のお客さんの近くでカラオケを勧めたり、デュエットをする行為は接待行為になる。

その反面、お客さん同士が自らカラオケをしたり、デンモクの操作をしてあげ拍手や手拍子をしない 

これらの行為は接待行為ではない。

④ダンスなど

特定のお客さんと継続して一緒に踊る行為は接待行為になる。

⑤ゲームなど

特定少数のお客さんと一緒にゲームをするのは接待行為になる。

※注意 トランプやオセロ、モバイルゲーム、チェキを取る行為でも対象になる可能性が高いです。

⑥その他

お客さんと身体を密着させたり手を握る、お客さんに食べ物を食べさせてあげるなどの行為は接待行為になる。

その反面、お客さんの介抱や手荷物を預かる行為は接待行為にあたらない。

5.接待行為をするなら必ず風俗営業1号許可を取得しましょう

世の中の飲食店には接待行為をしておきながら風俗営業1号許可を取得していないお店がたくさんあります。

そのほとんどが警察の取り締まりが現段階では及んでいないだけで営業している違法状態なのです。

2025年6月に風営法改正があり、個人に対しては5年以下の拘禁刑および1,000万円以下の罰金、法人であれば3億円以下の罰金と大きく厳罰化されました。

・取り締まりがあるのが都会が多いから地方は大丈夫

・近くのガールズバーもみんな無許可で何年も営業しているから大丈夫

という声をよく聞きますが、ご自身のお店がその地域での最初の取り締まりに遭ったらどうでしょうか???

私は、風俗営業1号許可を取得しておけばこんなことにならずに済んだといって後悔慧している事業者様を目にしたことがあります。

何も違法な営業をして身を汚す必要はありません。 

接待行為を伴う営業を行う際には必ず風俗営業1号許可を取得しましょう。

6.問い合わせ

風俗営業1号許可は風営法専門の行政書士に相談しましょう

ナビゲート行政書士事務所は茨城県の風営法許可専門の行政書士事務所です。

風営法許可申請は経験のない方が行うことは困難です。 ▷風俗営業許可 行政書士に依頼すべき?

ナビゲート行政書士事務所では物件契約前の段階から相談を承っております。

相談料は無料となっておりますので、風俗営業許可でお悩みの方・ご検討の方はご気軽にご連絡ください。

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