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風俗営業許可

スナックは風営法許可が必要なの???

スナックは隣に座らないのに風営法許可が必要なの?

1.はじめに

2025年6月に風営法改正があり、取締りが強化されていますね。

よくニュースで『無許可営業で逮捕』などという見出しを目にし、ナイト店事業者様方は不安に思う時があると思います。

スナックを開業するにあたり、『風営法許可が必要なの?』、『スナックでも無許可営業で摘発されてしまうのだろうか』

などの疑問が頭をよぎりますね。

不安なままスナックを開業したり、営業を続けるのは精神衛生上よくありません。

本記事では、そんなお悩みを持ったナイト店事業者様にむけて風営法専門の行政書士

スナックは風営法許可が必要なのか?』について解説していきます。

2.スナックでの営業に風営法許可は必要なのか?

【結論】スナックの営業は風営法許可が必要となるケースがほとんどです

『え?カウンター越しなんだし接待にならないでしょ?』

『ガールズバーみたいにたくさん女性キャストがいるわけじゃないし風営法許可はいらないでしょ?』

と思われる方がたくさんいると思います。

しかし、世のほとんどのスナックの営業は風営法許可が必要となる『接待行為』をしています。

そうはいっても、『カウンター越しで隣に座らないから風営法許可はいらないしセーフだよね?』と思われる方も非常に多いと思います。

しかし、カウンター越しでの営業形態でも接待行為になる可能性は大いにあるのです

次では、その理由について触れてみましょう。

3.なぜカウンター越しでの営業でも接待になるのか?

【結論】カウンター越しでの営業でも接待行為とみなされることがあります

しかし、カウンター越しでの営業なら風俗営業1号許可は必要ないとよく耳にしますね。私もよく耳にします。

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律)では、

接待行為について、厳格な基準を定めています

これから風営法に定める接待行為について、スナックの営業に限り分かりやすく説明します。

接待行為① 特定のお客さんの継続的に話し相手になる

女の子がお客さんと一言二言しかしゃべらないスナックがありますか?? 

もしかしたら、あるかもしれませんが基本的にはお客さんの話し相手になるのがスナックの営業形態ですよね。

風営法では明確に~分以上お客さんと接したらとは定められていませんが、

『お酒や料理を作ったり、提供する際の会話は接待行為にあたらない』とされています。

すなわち、カウンター越しであっても女の子がお客さんの前について継続的にお話をしたり接客をする営業形態は接待行為に該当する可能性が高いです。

接待行為② 一緒にカラオケをする

スナックによくある設備としてカラオケがあります。

カラオケをお店に置くこと自体は、風営法で規定されている接待行為にはなりません。とはいっても、どのようにカラオケを扱うかによって接待行為に該当するかが分かれます。簡単に言うと、

お客さん同士(もしくは単独)で歌う → ×接待行為となはらない

つまり、お店の人と一緒に歌うかどうかが肝です。

さらにはお客さんに歌うことを勧めたり女の子が歌わなくてもお客さんが歌うのに合わせて手拍子をしたりする行為も接待行為に該当するのです。厳しいですが法律でそう決まっているのです…

接待行為③ お酌をする

これは実際には『接待行為①』の 特定のお客さんの継続的に話し相手になるという条件下の話にはなりますが、

・お客さんに瓶ビールをグラスにつぐ

・ボトルキープされたお酒の水割りなどを作る

これらの行為も接待行為となります。

ただし、継続的にお客さんと会話や談笑をせず注文応じて提供をし、すぐその場を立ち去る場合は接待行為に該当しません。

よく考えてみれば、カウンター越しでお客さんについてママと話したりお酌をしてもらうのが俗にいうスナックのイメージですね…

しかし、風営法ではこれらの行為が接待行為と解されているのです。

4.無許可営業をするとどんな罰則があるの?

2025年6月に改正された風営法により、無許可営業にもより厳しい罰則が定められました。

5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金

と定められました。

たかが悪気もなく営業をしていただけでお店どころか人生まで台無しになってしまうほどの罰則です。

そうしてまでも、国は無許可営業店を摘発しようとしています。

5.まとめ|スナックは風営法許可を取ったほうがいい?

スナックは必ず風俗営業1号許可を取得すべきです。

前述したとおり、スナックでの営業はカウンター越し接待行為に該当する可能性が高く接待行為をしているスナックがほとんどです。

これは、ガールズバーにも言えることです。 ▷ガールズバーで風営法許可は必要?

風営法改正以後、警察の取締り状況は強化されています。

どうせ商売をするならば正々堂々やるべきですし、法律違反のリスクを冒してまで利益を得るのは経営者としていかかがでしょうか。

しつこいようですが、周りは摘発されてないからというのは逮捕されたからでは一切通用しません。

6.問い合わせ

ナビゲート行政書士事務所は茨城県の風営法許可専門の行政書士事務所です。

ナビゲート行政書士事務所では物件契約前の段階から相談を承っております。

相談料は無料となっておりますので、風俗営業許可でお悩みの方・ご検討の方はご気軽にご連絡ください。

※現地対応の都合上、茨城県内のご依頼を優先しておりますが内容により全国からのオンライン相談にも対応可能です。

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