目次
1.はじめに

『キャバクラやガールズバー・ラウンジ・スナックなどの風営法許可が必要なお店を始めたいんだけど、許可が降りるまでの流れを知りたい』『なにをしたらいいかわからない』などのお悩みをお持ちの方がこのページにたどり着いていると思います。
ここでは、簡単に風営法許可が取得できるまでの流れや注意点について説明していきます!
2.許可が取れるまでの流れ

【物件探し~飲食店営業許可まで】
風営法許可を取得するためには、たいていの場合、次の3つが必要です。
①『居抜き物件探し』
余計な経費をかけたくないので居抜き物件を探しているお客様は多いです。ご自身が営業される営業形態によって、居抜きとして使えるかどうかが決まります。立地含め、希望に沿う物件を探すことが一番大変かもしれません。
②『内装工事』
どのような内装にしたいか、キャストの方が働きやすいか、煌びやかに見えるかなど、業者との打ち合わせや予算を軸に何度も打ち合わせをし、内装工事完了させなければなりません。
③『飲食店営業許可』
②と同時に進めなければいけないのがこの飲食店営業許可申請です。飲食店営業許可申請は調理場と客室が完成(法的要件を満たした状態で)していれば申請できます。しかし、初めての方は保健所とのやり取り等が大変かもしれません。
【消防署への届出】
風俗営業店を始める場合、営業開始前に『消防署への届出』が必要です。飲食店営業許可申請とは違い、ネットで調べても情報がかなり少ないのがこの『消防署への届出』です。店舗の構造・用途・面積・収容人数によって必要な届出が異なり、ジャッジするのが困難です。基本的には、必要書類をもって消防署へ行き、事前協議や調査を行った後、届出を行います。。
【風営法許可申請】
メインで知りたいのはここですね。申請先は所轄の警察署です。
大雑把に言うと、必要書類収集→申請書類作成→図面作成→申請のような流れが一般的です。大雑把に言うと、必要書類収集→申請書類作成→図面作成→申請のような流れが一般的です。
しかし、そう簡単にいかないのがこの風営法許可申請です。
なぜ、簡単にいかないのか? ここまでできたらもうすぐだ! などと思っていませんか? 次では、その理由について触れていきます。
3.風営法許可申請は難しい

風営法許可申請は、多くの法律知識や経験がなければ許可まで辿り着くことはできません。経験のない方がやろうとして簡単にできる手続きではないなく、多くの方が行政書士の先生に依頼しています。許可を取るどころか、申請書を作成する段階で多様な法律知識や現場経験を必要とします。
経験ない方がネットで調べて簡単にできる手続きではないが故にプロである風営法専門の行政書士に依頼しているのが現状でああります。
4.必要書類が難しい

風営法許可申請に必要な書類は、申請書ペラ1枚で済みません。図面は何種類も必要ですし、法廷様式が定められている書類も多数あります。そのうえ、案件ごとに別途必要な書類があり適宜判断しなければいけません。
『必要書類はなんですか?』と聞かれても一概にお答えできないのが正直なご回答です。経験のない方が、簡単に書類を収集・作成するのは非常に困難といえます。
5.風営法許可申請は行政書士に依頼すべき?

【結論】風営法許可は行政書士に依頼すべきです!
風営法許可申請は、前述したとおり経験のない方に扱えるほど簡単な手続きではありません。
ご自身でやろうとした方の多くが、諦めて風営法専門の行政書士に依頼したり、最悪の場合はOPEN日までに風営法許可が間に合わず、空家賃を払う羽目になったりなどの機会損失を招くことになります。
行政書士に依頼して風営法許可を取得するとなれば、費用は掛かるので、なるべく開業費用を節約したい気持ちはわかります。しかし、いち早くお店をOPENし開業費用を回収することがビジネス的に先決ではないでしょうか。
もう一度言いますが、風営法許可申請は行政書士に依頼すべきです。
6.問い合わせ

ナビゲート行政書士事務所は茨城県の風営法許可専門の行政書士事務所です。
ナビゲート行政書士事務所では物件契約前の段階から相談を承っております。
相談料は無料となっておりますので、風俗営業許可でお悩みの方・ご検討の方はご気軽にご連絡ください。
※現地対応の都合上、茨城県内のご依頼を優先しておりますが内容により全国からのオンライン相談にも対応可能です。
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📩 tenta.s@navigategyouseisyoshi.net
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