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石岡市で社交飲食店を始める前に確認すべきポイント

石岡市でキャバクラ・スナック・ラウンジなどの営業を行う場合、風営法1号営業許可が必要になります。
石岡市は大規模繁華街というよりも、駅周辺や幹線道路沿いに店舗が点在する地域特性があります。そのため、物件選びの段階で「営業できない場所」を選んでしまうケースも少なくありません。
石岡市で風営法1号許可申請を検討されている方は、まずは行政書士へ事前相談されることをおすすめします。
石岡市の風営法許可申請で注意すべき地域事情

茨城県石岡市では、
石岡駅前に社交飲食店が数店舗あり、
- 住宅地に近い物件が多い
- 保全対象施設からの距離規制
- 用途地域の制限
などを事前に確認する必要があります。
石岡市の風営法申請を扱う行政書士であれば、物件段階から確認し、リスクを事前に回避できます。
石岡市でナビゲート行政書士に依頼するメリット

風営法許可申請は、単に書類を出せばよいものではありません。
申請にあたり、様々な調査を経験や知識に基づき行う必要があります。
行政書士が対応することで
- 正確な営業所図面の作成
- 構造要件のチェック
- 必要書類の不備防止
- 警察との事前調整
- 補正対応
まで一括して対応可能です。
更に、ナビゲート行政書士事務所では特に石岡駅前馴染みがあるため、迅速に対応することができます。
石岡市での風営法1号許可申請の流れ

- 無料相談・ヒアリング
- 現地調査
- 再打合わせ(無料)
- 図面作成
- 必要書類収集
- 石岡警察署へ申請
- 実査立会い
- 許可証交付
よくある石岡市でのご相談
Q.風営法許可を取得していたラウンジの居抜き物件であれば許可は取得できますか?
許可取得後に、無断で構造変更をして内装が風営法の定めに違反しているケースは多々あります。
たとえ、場所的要件はクリアできたとしても違反がある内装では許可を取得することはできませんので居抜き物件だとしても安心はできません。
Q.どんな物件なら許可を取得できますか?
『〇〇町〇丁目なら風営法許可とれるよ』
『あそこのビルなら今空きがあるし、同じビルで先月風営法許可を取ったキャバクラがOPENしたから大丈夫だよ』
などという、声をよく耳にしますがそれはすべて
不確定要素で構成された確証のない意見
と言わざるを得ません。
極端な話をしますが、もし近隣で風営法許可を取得した店舗から20m先に認可保育所が建築されたとします。
そうすると、そこではどんな手を用いても風営法許可は取得できないのです。
なので、こんな物件なら風営法許可を取得できると言い切ることは非常に危険です。
一例として述べますが、専門家である行政書士に
契約前に相談をすることをお勧めします。
石岡警察署での対応
管轄の風営法許可の申請先は、
石岡警察所となります。
ナビゲート行政書士事務所では、
石岡警察所での申請同行から所轄の担当者が立ち会う実査までを一括して対応しておりますのでご安心下さい。
料金

風営法1号許可申請 170,000円~(税込)
※① 店舗の床面積が広い場合、金額が変動します。
※② 行政への申請手数料(24,000円)は別途発生します。
【特別価格】飲食店営業許可申請もセットでご依頼いただいた場合、飲食店営業許可申請料金をお値引きいたします。
40,000円 → 30,000円(税込)
※③ 行政への申請手数料(18,000円)は別途発生します
ご挨拶
【茨城県石岡市】風営法1号許可申請代行のご依頼

代表行政書士 島田 天嵩
当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
当事務所は、石岡市で風営法1号許可申請に特化した事務所です。
風営法許可申請は、専門的な知識や経験のない方には非常に難しい申請といえます。
ノウハウのある当事務所が、一部を除き、申請にかかわる手続きを代行いたしますのでご安心ください。
相談は何度でも無料となっておりますので、気軽にご相談ください。
お問い合わせ
メールで問い合わせの方
tenta.s@navigategyouseisyoshi.net
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TEL
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