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風俗営業許可

風営法許可は自分で申請できるの??難しい??

キャバクラなどのナイト店の開業前によくあるお悩みについて解説

1.はじめに

キャバクラやホストクラブ、ガールズバー、ラウンジ、コンカフェなどの接待行為を伴う飲食店を営業する際には

『風俗営業1号許可』を取得する必要があります。

『隣のお店は行政書士さんに頼んで許可を取得してもらったらしいけど300,000円くらいかかったと聞いた』

『開業前でなるべく経費をかけたくないので自分で申請したい。でも行政書士じゃなくても申請できるの?』

といった疑問は、開業前の事業者様によくあるお悩みやご相談です。

ここでは、そんな『開業前に風営法許可は自分で取得できるのか?』といった疑問にフォーカスし風営法専門の行政書士がわかりやすく解説していきます。

2.風営法許可は自分で申請できる?

結論からいえば、風営法許可は自分で申請することができます

『えっ?風営法許可申請は行政書士じゃないとできないんじゃないの?』と思われた方もいるかもしれません。

行政書士は、『官公署に提出する書類』の作成とその代理、相談業務を業として行うことを国家からお許しを得ています。  あくまでも代理申請をすることができるのは行政書士だけというだけなんです。

▷日行連|行政書士の業務について

そうなんです。あくまでも許認可申請ですから、制度上申請者本人であれば申請することはできるのです。

しかし、なぜ多くのナイト店事業者様が行政書士に風俗営業1号許可の代理申請を依頼するのか…

それは難しくて自分で申請するのがほぼ不可能であるからなんです。

それ故に、多くの方が行政書士に風俗営業1号許可申請を依頼するのです。

しかし、『なぜ難しいの?』と誰だって思いますよね。

次では、その疑問について触れていきましょう。

3.なぜ風営法許可申請は難しいの?

簡単に大きく4つ分けてつご説明したいと思います。

①法律知識が必要

風営法許可申請では、『風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律)』の知識はもちろん、『都市計画法』・『消防法』・『民法』の知識が必要になってきます。

そして、厄介なことにこれらの法律に地域ごとの条例も関わってきます。

これらの法律は、行政書士でも当然に知っているというわけではありません。

特に風営法は行政書士試験科目でありませんので、行政書士でさえ試験合格後に深く学ぶ必要があるのです。

そして風俗営業許可店は千差万別であり、案件により必要となる法律知識がまるで違います。

これらの法律知識マスターするには、膨大な勉強時間と時間が必要です。開業前の事業主様がこれらのことを行うのがまず不可能といっていいでしょう。

②書類作成ができない

単に許可申請書1枚を記入し、警察署へ提出すればいいなんて思っていませんか…? 

風俗営業許可申請では、申請書や法廷様式に多くの書類を書類を添えて提出します。

その中でも、一番大変なのが『図面』です。

『図面なんて不動産屋さんからもらった間取り図や内装業者さんが作成した図面でいいんじゃないの?』と思いがちですが、

それでは申請はおろか、警察署の窓口で門前払いを受けます。

風俗営業許可申請図面では、内装工事後に正確に店舗内を計測しCADソフトを使って図面を作成します。

まず、『店舗の計測方法・CADソフトの使用方法がわからない』ここで一気に躓きます。

申請書類や添付書類・図面にミスは許されませんので行政書士でもかなり注意が必要なのです。

③警察署での対応について

風俗営業許可申請は所轄警察署の生活安全課が担当部署となります。

はっきり言いますが、担当者の対応はかなり厳しいです。申請書に不備があり何度も警察署へ通い、自身では申請ができないという結末に遭う可能性が非常に高いです。

開口一番『行政書士さんにはお願いしないんですか?』と言われることが多いですね。自分で申請すると伝えると、基本的には作成した申請書類をすべてダメ出しされた挙句、行政書士等の法律家でないとわからないような法律知識・業界専門用語・ローカルルールを当然のように言ってきます。

それだけならまだいいのですが、わからないことを聞いても懇切丁寧に教えてくれるような担当者は少ないです。なんだか意地悪をされている気分になると思います。

そして中には、行政書士でないと申請を受け付けないと言ってくる担当者もいます。

④インターネット上に情報が少ない

とはいっても、GoogleやYouTubeで調べれば詳しいやり方が出てくるでしょ?なんて思いますよね。

確かに、いくつも出てきます。そこには多くの行政書士先生が作成した記事や動画があります。

しかし、自分で進めてみようとすると分かるのですがその動画や記事のほとんどが申請受理までたどり着ける内容ではありません。

特に図面の作成方法がそうです。まず計測の方法から、結局分からず仕舞という結果に陥ります。

風営法許可申請は、かなりニッチな分野なのでしょうか。インターネットで得られる情報には限りがあります。

4.まとめ|風営法許可申請は行政書士に任せたほうがいい?

【結論】風営法許可申請は風営法専門の行政書士に依頼すべきです!

上述しましたとおり、風俗営業許可申請は非常に難しい手続きであり厄介です。

風営法を専門としている行政書士であれば、経験や知識が豊富で臨機応変に対応してくれることでしょう。

常々思うことなのですが、自ら風営法許可申請を試みたものの必要以上に時間を費やしたりストレスを感じるよりも、行政書士への依頼を必要経費として捉え早期にお店をオープンすることのほうが得策ではないでしょうか?

当事務所が作成した別記事でも解説しておりますのでご一読ください。

▷風営法許可申請は行政書士に依頼すべき?自分で行うリスクと判断基準を解説

5.問い合わせ

茨城県での風俗営業1号許可はナビゲート行政書士事務所にお任せください!

ナビゲート行政書士事務所は茨城県の風営法許可専門の行政書士事務所です。

風営法許可申請は経験のない方が行うことは困難です。

ナビゲート行政書士事務所では物件契約前の段階から相談を承っております。

相談料は無料となっておりますので、風俗営業許可でお悩みの方・ご検討の方はご気軽にご連絡ください。

※現地対応の都合上、茨城県内のご依頼を優先しておりますが内容により全国からのオンライン相談にも対応可能です。

 ▷茨城県で風俗営業申請をご検討の方はこちら

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