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深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出

深酒届出(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)とは?注意点・どんな時に必要か解説

深酒届について解説

1.はじめに

雰囲気のいいバーや深夜まで営業している居酒屋、スナック、ガールズバーを開業しようとする方に聞き馴染みがあるのが

『深酒届出(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)』ですね。

しかし、この『深酒届出』をどんな時に届出るのか?なぜ必要なのかと疑問に思い、Googleで調べてみる方も多いのではないのでしょうか。

そんな疑問をお持ちの方に向けて、風営法専門の行政書士がわかりやすく『深酒届出』について解説していきます。

2.そもそも深酒届出とは何なのか?

分かりやすく言うと、深酒届出とは、深夜(0~6時)に主として酒類を提供する飲食店を営業するにあたり必要だと風営法で義務付けられている届出のことを指します。

届出先としては、営業所を管轄する警察署に生活安全課となります。

しかし、単に深夜(0~6時)に営業している飲食店にお酒のメニューがあるからと言って深酒届出が必要なわけではありません。

では、深酒届出が必要になるポイントは何でしょうか?

次ではそのポイントについて触れていきたいと思います。

3.深酒届出が必要となるポイント

①深夜0時以降に酒類を提供する

②お酒をメインに提供する

上記、2点ともに該当する飲食店を営業する場合には深酒届出が必要です。

しかし、『②のお酒をメインに提供する』という表現は少々曖昧ですね。

次では、お酒をメインに提供する飲食店の定義について解説します。

4.お酒をメインに提供する飲食店の定義

風営法では、第2条13項にお酒をメインに提供する飲食店の定義定めています。

飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むものをいい、前三号に掲げる営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの

簡単に言うと、食事がメインであるファミレスや牛丼チェーン店、ラーメン屋などは明らかにメインがお酒ではなく主食ですね。

それに比べて、居酒屋やバー、バル、などは食事がメインではなくお酒がメインですね。そのため

ファミレス、牛丼店、ラーメン屋等 → 食事をメインにする飲食店

居酒屋、バー、バル等 → お酒をメインにする飲食店

わかりやすく説明するとこんな感じです。しかし、寿司屋(カウンタータイプの高級店)や焼き肉屋はどうなの?とも思う方もいるでしょう。確かに、ファミレスなどと比べるとお酒の注文が多そうですね。

次ではこのあたりのジャッジについて触れていきましょう。

5.深酒届出が必要かどうかはどう判断する?

居酒屋やバーはお酒をメインに提供する飲食店と判断することができます。

それに比べて、前述した寿司屋・焼き肉屋等はお酒の酒類も居酒屋並に取り扱っていることも多いですね。

そんなときは、行政書士でもメニューや営業形態を明らかにして所轄の警察署へ問い合わせるようにしています。

このあたりの線引きは非常に曖昧であり明確な根拠がないため、届出先の警察署担当者に判断してもらうのが賢明です。

決して自己判断はせず、所轄の警察署に問い合わせるようにしましょう。

6.深夜営業で守るべき事項

深夜酒類提供飲食店で守るべき事項について、代表的なものをいくつか解説します。

【①22時以降の禁止事項】

・18歳未満の者に接客をさせる

 22時以降に飲食物を提供したり、ホールスタッフをするなどのお客さんと接する行為は労働基準法で禁止されています。

 18歳未満のスタッフを雇用する場合は留意しましょう。

・18歳未満の者を客として入店させる

 保護者同伴を除き、18歳未満の者がを22時以降に客として入店させる行為は禁止です。

 店舗全体での年齢確認を徹底が必要といえるでしょう。

【②用途地域について】

 都市計画法により用途地域が定められています。この中で深夜営業ができる用途地域が限られています。

 この中で、『住居地域』では深夜酒類提供営業をすることはできません。

 これに引っかかってしますと、そこでは深酒届は受理されません。物件を契約してから判明したのでは取り返しがつきませんので、物件契約前段階での確認がマストです。

【③客室について】

 基本的には風営法の条文が準用されます。その中でも代表例を挙げていきます。

・客室内に見通しを妨げる設備を設けない

 観葉植物や棚、仕切り壁であっても客室内におおむね1mを超える設備を設けてはいけません。もちろんテーブルや椅子も対象となりますのでかなり注意が必要です。

・客室の面積をが9.5㎡未満である

 客室が1室である場合を除き、客室の面積を9.5㎡以上に保たなければなりません。9.5㎡はかなり狭いですが個室を設ける場合等はもちろん対象となりますので注意が必要です。

・客室内の照度(明るさ)が20ルクス以上である

 客室内の明るさを20ルクス以上に保たなければなりません。20ルクスの明るさとは、10m先の人の顔が識別できる程度の明るさと言われています。雰囲気の暗いバーを営業したい方は注意が必要ですね。

 重要なのは、スライダックスは原則として認められません。20ルクス未満の明るさに調整できてしまうからです。居抜き物件等でスライダックスが設置されている場合はオン・オフスイッチに交換しましょう。

【④接待行為について】

 ここはかなり重要です。深酒届出を出して、ガールズバーやスナック、コンカフェを営業し接待行為をしている店がかなり多く存在します。

 今までは、警察の取締りの目が甘かったようですが2025年6月に施行された改正風営法以後、ガールズバーの検挙事例がかなり増えてきました。

 接待行為を行う場合は、風営法1号許可が必要です。仮に無許可営業で検挙された場合、

 個人の場合で5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、さらに法人の場合は3億円以下の罰金とかなり厳罰化されています。

 必ず、風俗営業1号許可を取得しましょう。

 ▷ガールズバーは風営法違反?について解説しています

【⑤従業者名簿の作成】

 従業者名簿の作成は、労働基準法で定められており3年間保存しなけらばなりません。

 近年、警察の立ち入り調査時に従業者名簿を適法に備えておらず指摘されることかなりあります。

 従業者名簿に記載すべき事項は以下のとおりです。

 ・住所

 ・氏名

 ・生年月日

 ・性別

 ・採用年月日

 ・退職年月日

 ・従事する業務内容

 これに加えて『①顔写真付きの身分証明書』『②住民票orパスポート』を添付しましょう。

 従業者名簿には、必ず本籍地が記載された資料を添付することとなっています。そのため、パスポートがない方は運転免許証に加えて住民票を添付しましょう。

7.まとめ

長々と、説明しましたが深酒届出は風営法許可とまではいかないもののかなり手続きが難解で複雑です。

知識や経験のない方が、自己流でやってみたはいいものの不備が多々あり警察署で門前払いを食らったという話はざらにあります。

いち早くお店をオープンし、利益を得るためにも経費は掛かりますが、必ず風営法専門の行政書士に依頼すべきでしょう

8.問い合わせ

ナビゲート行政書士事務所は茨城県の風営法許可専門の行政書士事務所です。

ナビゲート行政書士事務所では物件契約前の段階から相談を承っております。

相談料は無料となっておりますので、風俗営業許可でお悩みの方・ご検討の方はご気軽にご連絡ください。

※現地対応の都合上、茨城県内のご依頼を優先しておりますが内容により全国からのオンライン相談にも対応可能です。

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