目次
1.はじめに

キャバクラやラウンジ、ホストクラブ、ガールズバー、スナックなどの風俗営業店は深夜0時までしか営業できないという話をよく耳にしますね。
ナイト店開業前のお客様はこの営業時間について、疑問点がかなりあると思います。
『深夜営業した方が売上が見込めるし、わざわざ風営法許可は取らなくていいかな?』
『周りの店は風営法許可を取っているけど朝まで営業しているし問題ないよね?』などの疑問が必ずと言っていいほど思い浮かぶと思います。ここでは、そんな風営法に関する営業時間について風営法専門の行政書士がわかりやすく解説します。
2.風俗営業店は何時まで営業できるの?

【原則として営業時間は深夜0時までです!】
風営法では、風俗営業許可店は午前0~午前6時までの時間帯に営業をしてはいけないと定めています。例えば、午前0時以降にキャバクラを営業していたらそれは立派な違法行為となります。
3.条例による営業時間の緩和

風営法では条例で定める要件に基づき営業時間を延長していいとしていますが、午前1時が限界です。
そうです。たった1時間しか延長されないのです。
しかし、世の中の風営法許可店は朝まで営業しているケースが見受けられますね。しかし、そういった時間外営業をしている店舗は法律違反の状態にあるのが現実です。
しかし、なぜ違法な行為をしているお店が摘発されずに何年も営業をしているのでしょうか?次で解説いたします。
4.なぜ時間外営業をしているのに大丈夫なの?

正直なところ、深夜帯や朝方まで営業しているキャバクラ店などはかなり多いのが現状です。時間外営業に対して警察の取締りが甘い原因として以下の原因が考えられます。
・時間外営業している店が多すぎる
・行政処分(営業停止処分等)などはあるが、罰金はない
警察も大々的に取締りを仕切れないというのも理由であるかもしれません。(私の仮説です)
5.時間外営業で取締りに遭うケースはある?

時間外営業が原因で、即座に逮捕という事例は聞いたことがありませんが時間外営業が原因で摘発に至った事例は多々あります。一例をご紹介します。
▷時間外営業の取り締まりを拒み逮捕された事例 ▷時間外営業に対する営業停止処分を無視し摘発された事例
6.まとめ

風俗営業店は原則として午前0時以降に営業することはできません。2025年6月に風営法は改正され取締りが強化されました。最近では、グレーゾーンであったガールズバーの風営法違反による逮捕事例が後を絶ちません。 ▷ガールズバーは風営法違反?
法改正以後、無許可営業に対して取締りが強化されました。次は、時間外営業の番かもしれません。
そうなる前にあなたのお店はクリーンな営業を目指してみませんか?そう思ったら、風営法専門の行政書士に相談だけでもいいのでしてみましょう。
7.問い合わせ

ナビゲート行政書士事務所は茨城県の風営法許可専門の行政書士事務所です。
ナビゲート行政書士事務所では物件契約前の段階から相談を承っております。
相談料は無料となっておりますので、風俗営業許可でお悩みの方・ご検討の方はご気軽にご連絡ください。
※現地対応の都合上、茨城県内のご依頼を優先しておりますが内容により全国からのオンライン相談にも対応可能です。
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