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風営法開業ガイド

風営法1号営業とは?社交飲食店の定義・接待の意味・許可が必要なケースを解説

風営法1号営業とは?

風営法1号営業とは、

接待を伴う飲食店営業(社交飲食店) のことを指します。

キャバクラやスナックが代表的な例で有名ですね。

営業を行うためには風営法許可申請が必要になります。

接待行為とは何か?

風営法に関する解釈運用基準では、次のような行為が接待にあたるとされています。

①お酌

特定の客の隣に座るなどして、継続的に話し相手となりお酌をする行為

②ショー

特定少数の客に対して、その客が利用している客室でショーや演奏を見せる行為

③カラオケ

特定少数の客に対して、歌うことを積極的に勧めたり、手拍子や掛け声をしたり、デュエットをする行為

④ダンス

特定の客と一緒にダンスをする行為

⑤ゲーム

特定少数の客とともに、ゲーム・遊戯・競技等を行うこと

⑥その他

客に体を寄せたり、手を握るなどの行為

キャバクラ、ガールズバーといった業種にかかわらず、

など、特定の客に対して継続的にサービスを提供する行為

👉 これに該当すると
風営法1号営業として扱われます

風営法1号営業に該当する業種

代表例は、下記のとおりで該当すると風営法1号許可が必要になります。

・キャバクラ

・ガールズバー

・スナック

・ラウンジ

・ホストクラブ

・料理店 等

許可が不要なケース

例えば、

・客の隣に座らない、お酌をしない

・カウンター越しのみの接客

・カラオケをするのは客

このような場合は、接待行為がないとして

風営法1号営業許可が不要になると判断できるケースがあります。

しかし、継続的に話し相手となったりすれば接待行為となるため、判断には注意が必要です。

ガールズバー・スナックだから風営法1号許可が不要と判断するのは危険です

風営法1号許可を取らなかったらどうなるの?

2025年(令和7年)5月20日、「改正風俗営業法(風営法)」が衆議院本会議で可決・成立し、同年6月28日から施行され、ニュースでも大きく取り上げられましたね。

もし、風営法1号営業許可を取らずに営業(無許可営業)し、

警察に摘発された場合、厳しい取り締まりを受けることになります。

・個人に対しての罰則

5年以下の拘禁刑、1,000万円以下の罰金

・更に法人には

3億円以下の罰金の両罰規定

が科せられます。

その場で逮捕されることも十分ありえますので、

風営法1号営業許可取得は必須といえます。

風営法許可申請の流れ

許可取得までの主な流れは下記のとおりです。

①物件調査

②図面作成

③書類作成

④警察署へ申請

⑤実査

⑥許可取得

風営法1号許可申請をする上での注意

・保全対象施設からの距離制限

 ▷保全対象施設からの許可制限について

・内装が違反状態になっている

 ▷社交飲食店でNGな内装例

・キャバクラの居抜き店舗を契約したのに許可が取れなかった

 ▷居抜き店舗でも許可が取得できないかも?

風営法1号許可申請は専門家である行政書士へ依頼しよう!

風営法1号許可申請は手続きが煩雑で、専門性が高く

経験のない方がネット等で調べて行うことは非常に困難といえます。

専門家である行政書士へ依頼することで

・スムーズな許可取得

・申請にかかる時間を開業準備等に費やせる

が可能となり、お客様の負担が減るでしょう。

土浦市・つくば市(茨城県内)で風営法許可をお考えの方へ

ナビゲート行政書士事務所では、

土浦市・つくば市など茨城県を中心に

風営法1号許可申請をサポートしております。

相談料は無料ですので、気兼ねなくご相談下さい。

 ▷ご依頼はこちらから

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